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誓約書を書いたのですが

1年前、ある事件を起こしてしまいました。 その時に誓約書を書いて、その誓約書に書いたことは守っています。 誓約書には、慰謝料に関することは一切書いていませんが、突然慰謝料を請求されるようなことはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

Ano1です。 補足を拝見しました。 >こういった一文があれば慰謝料請求をされることはないということでしょうか? 前述の一文があっても、請求される可能性はあります。 しかしこちらとしても前述の一文がある場合は「はい判りました」とは言えないですよね。なんの為に示談書や誓約書を交わしたのか、という事になります。なので「もう終わった事です」ということで拒絶します。 そうすると相手は裁判などの法的な手段で請求するしかなくなりますが、その場合に前述の一文が入っていれば、よほどの事でないと相手の請求が裁判で認められることは無いという事です。

noname#89410
質問者

お礼

詳しく説明してくださりありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • cable1037
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.3

個人的な解釈ですが 文面に具体的に記載されていなければ なんの義務も無いと思います 何かの 文章を取り上げて 慰謝料等を請求されたときは その文章等の意味と効力について 改めて交渉等を始めればよいでしょう もちろん 公序良俗に反する契約等は法的にも効力はありませんし 脅迫等によって書いた誓約書にも意味はありません 大勢の人に囲まれ、いろいろ言われて身の危険も感じ書いた誓約書などは作文と同じものです 最近 法律を利用して 利益を求める人が多いと感じます そのような人とは戦う事をお勧めします

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回答No.2

何の事件で、 何処で誰に出したのか、 あまりに漠然としていて、 答えようがありませんが、 あなたに対しての慰謝料請求ということならば、 相手があなたに対していかなる請求もしないという誓約書でもない限り、 相手方が慰謝料を請求すること自体は何の問題もありません。 ただし、 あなたが拒否し裁判になった場合、 どういう判断が下されるかは、 状況もわからないので、 全くわかりません。 

noname#89410
質問者

お礼

詳しいことが書けなくて申し訳ありません。 ありがとうございました。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

可能性としてはあるでしょう。 慰謝料(損害賠償)の請求権が消滅する時効は、相手に損害を与えたときから三年です。なので一年では時効になっておらず相手には請求権はまだあります。 誓約書や示談書は「この文書の取り交わしによって和解し、今後は本件に関する一切の請求をしない」という一文を入れておくべきです。

noname#89410
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#89410
質問者

補足

お礼をつけた後ですみません。 >誓約書や示談書は「この文書の取り交わしによって和解し、今後は本件に関する一切の請求をしない」という一文を入れておくべきです。 これは、こういった一文があれば慰謝料請求をされることはないということでしょうか?

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