• 締切済み

自己退職強要の刑事立件

最後の月の給料支払いを盾に、社員に自己退職の誓約書を書かせた件ですが、証拠、証人、完璧にそろってます。 できれば社長を強要罪か恐喝罪で刑事告訴したいのですが、せいぜい民事だろうと言われ、刑事告発はそんなに難しいでしょうか。 お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>恐喝は、銀行に振り込まれた給料が激しく足りないためです。 それは関係ないです。 財物の提供を強制したというのは、ご質問者が持っている財物を相手にということです。 ご質問の場合にはそうではなく単に給与の未払いです。まあこれも労働基準法違反かもしれませんが、、、、、恐喝にはなりません。

noname#147912
質問者

補足

やはり刑事事件は難しいんでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

それ普通の解雇ですよ。 労働基準局に行ってみてもいいですが「あっこれ解雇ですね。」で終わりです。 不思議ですね。訴えたいと思うなら 何故給与受け取ったのか・・・ 受け取った時点で相手の要求認めてますよ。 まっハローワークで事実を申し出て、自己都合を会社都合(解雇)に変更してもらいましょ。 では!

noname#147912
質問者

補足

未払い給料と一緒に請求して、懲らしめてやりたいです。 訴えたら殺すとも脅迫されていますので、殺されてみたいです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず恐喝罪ではないですね。財物を提供させたなどのことがありませんので。 強要罪は理論的には考えられます。 ご質問の正確な状況不明なので適用できるかどうかはわかりません。 ただ過去の実例では雇用者が従業員に対して一身上の都合による退職届を書かせたというのが強要罪になるとされた物があります。 あと、強要された当人が当局に捜査・立件を求める行為は「告訴」といい、「告発」ではありません。(告発とは当人以外の物が行う物を言います)

noname#147912
質問者

補足

ありがとうございます。 恐喝は、銀行に振り込まれた給料が激しく足りないためです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 最後の月の給料支払いを盾に、社員に自己退職の誓約書を書かせた件ですが、 強要されている際に、会社から出してもらえないのなら、監禁だとかって事で110番通報すれば良かったのでは? > 証拠、証人、完璧にそろってます。 録音があろうが、証人がいようが、 「そんなつもりで言って無い」 ってゴネれば、時間と労力を無駄にするだけかと。

noname#147912
質問者

補足

>監禁だとかって事で110番通報すれば良かったのでは? 監禁はされていません。漫画に出てきそうなシーンで、札束を片手に「いやなら給料払いません」とのことです。 >「そんなつもりで言って無い」ってゴネれば、 どんなつもりでしょうか。給料をもらうのに誓約書が必要という論法が通るとは思えませんが・・・ お願いします。