• ベストアンサー

誓約書の効果

半年程前、親父から預金通帳を見せろと言われ、いやいや見せました。何に使ったのかを無理矢理聞かれ、パチンコに使ったと私は言いました。 その後、「私はパチンコをしません」という誓約書を書かされました。(印鑑を押してありますが、誓約を破った場合の処理については無記入) 万一誓約を破った場合は、損害賠償や慰謝料などを請求される事はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お父さんのお金でパチンコをしたというのなら別ですが、自分のお金でしたのなら、お父さんには損害は発生していないと思いますので、損害賠償や慰謝料は発生しないと思われます。 ただ、まぁ親子の関係ですから、誓約したのなら守るのがよろしいかと思いますが。

noname#14639
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 そのお金は私の物です。しかし、私は親父の会社に勤務しているため、大変厳しい人なんですよ~(ToT)

その他の回答 (1)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

これは誓約書としてはちょっと失敗でしたね。 やはり破ったときはXXします!っていうの がないと破ったからなんなの?っていう感じ ですよね。 ま!この場合破ったら1ヶ月無給で働く!く らいの罰則があってもよかったのかも(^_^;