民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください
<物権行為(物権契約)の独自性について>
物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。
つまり
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売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。
●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。
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(2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。
すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。
この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。
●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解
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物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。
もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。
この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。
(1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・
買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか?
(2)「売買契約」とは・・・・
売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか?
(3)「債権債務」とは・・・・
例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか?
(4)「所有権の移転」とは・・・・
もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか?
(5)「物権変動」とは・・・・
「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^;
(6)「債権契約」とは・・・・
登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?
違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^;
どなたかお答え願えませんでしょうか?
(1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。
よろしくお願いします。m( __ __ )m
お礼
ありがとうございます。ちなみに民法の課題のためにどんなものがあるか知りたいんです。でも民法はほとんどならっていなかったのに突然やって欲しい、と言われて困っていたからです