経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのです
経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのですが、どこがどう間違っているのかその理由をおしえてください。ネットで用語や民法を調べているのですが、理解できずに困っています。解説お願いします・・・
(1)所有権はいわゆる用益物権や担保物権と同様に、穂売れの制限内において、自由にその所有するものの使用、収益及び処分をなす権利である。
(2)AはBの詐欺により自己所有の土地をBに譲渡し、さらにBはその土地を詐欺による譲渡であったことを知らないCに譲渡し、それぞれ所有権移転の登記を行った。その後、Aは詐欺の事実を知り、それを理由としてAB間の売買契約を解消した場合、AはCに対して所有権を主張することが認められる。
(3)Aは自己所有の土地をBに譲渡し、Bは所有権移転の登記を行ったが、AはBの代金不払いを理由として、AB間の売買契約を解除した。その後、BはCに土地を譲渡し、Cが所有権移転の登記を行った場合、AはCに対して解除による所有権の復帰を主張することは原則として認められない。
(3)無主物の動産及び不動産は、所有の意思を持って先に占有を開始した者がその所有権を取得する。
(4)共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、特別縁故者に対する財産分与もなされなかった時は当然にその持ち分は国家に帰属する。
(5)占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であり、本権の医務はないから、悪意の占有者に占有訴権は認められない。
(6)泥棒はその用品について占有権を取得できない。