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ひとつの土地に対する物権
簡単な質問かもしれませんが、ひとつ質問です。 一つの土地にAの抵当権とBの地上権は両立することができるのでしょうか? 自分の考えとしては 用益物権と担保物件は内容的に重ならないので両立できるとあるので 用益物権である地上権と、担保物件である抵当権では 当然両立は可能かと思います。 しかしあまり自信がありません。 よろしくお願い致します。
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noname#61929
回答No.1
その通りです。 一物一権主義の内容は「両立しない物権は同時に同一の物に成立しない」ということと「一つの物権の客体は一つの物しかなることができない」ですが、抵当権と地上権は両立するので同時に成立し得ます。後者の問題でないのは言うまでもありません。
お礼
ありがとうございました。 ちょっと不安だったもので・・・。