• 締切済み

会社法 会社の種類

会社法では「会社は株式会社、合資会社、合名会社、合同会社」とっしていますが、それ以外の会社の種類を任意に決めて事業を営むことはできるのでしょうか? もし、事業を営むことができない場合などには、抜け道のようなものはあるのでしょうか? 法律について未熟な者でよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#173884
noname#173884
回答No.2

事業について不安があるのなら、 (1)「小商人」から初めてみてはどうでしょうか? ・営業の為に使用する財産の価額が50万円未満 ・会社組織でないものをいいます(商法7条) ・商号の登記が不可能 (2)町でよく見かける「個人商人」 ・数個の営業を営むときは数個の商号使用可能 ・営業の為に使用する財産の価額が50万円以上 ・帳簿作成義務違反しても罰則がないです ・商号の登記が可能 (3)ネットで話題のLLP「有限責任事業組合」  ・合同会社と同じ有限責任で法人格がない (税金面で有利) 詳しくはGoogleなどで検索をお願いします

回答No.1

別に抜け道とか胡散臭い話ではなく、上記の種類以外でもご商売を始める事はできますよ。 個人で事業をする人を「商人(商法4条)」と言います。 そして、商人は任意で「商号」を登記する事ができます。 たとえば、「田中太郎文具販売」 などといった感じです。

関連するQ&A