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会社法の持分会社についての質問です。

会社法の持分会社についての質問です。 社員の退社に伴う持分の払い戻し時に、資本金の減少ができるのは合同会社に限られるのは何故でしょうか? 合資会社、合名会社においては無限責任社員がおり、資本金が減少しても債権者保護は図れると思うのですが。 ご教授お願いいたします。

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  • 2009wa
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

持分会社の中で、「資本金の額」が登記事項として公示されているのは合同会社だけです。合同会社は有限責任社員のみからなるので、債権者保護の為に必要だからと思われます。 合同会社を除く合資会社・合名会社は、無限責任社員がおり、無限責任社員が債権者に責任を負うので、従来から人的会社と呼ばれ、「資本金の額」を登記事項として公示する必要がありませんでした。 会社法によると、合同会社を含む全ての持分会社で損失のてん補のために資本金の額の減少(以下減資という)ができます。しかし、持分の払戻し時に減資ができるのは合同会社のみです。 合資会社・合名会社では無限責任社員が債権者に責任を負い、「資本金の額」は単に計算上の数値です。そのため計算上の損失のてん補のための減資のみを許容したと思われます。 他の持分会社とは違い、合同会社では「資本金の額」が債権者の担保の目安です。有限責任社員が退社し持分の払戻しをすると、「資本金の額」や資本剰余金に変更が生じる場合があります。その実態に合わせて公示されている「資本金の額」の実質的な減資を許容する必要があると思われます。

tomox78
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答有り難うございます。非常に良く分かりました。

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