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公共事業の立退き
公共事業の立退きの対象の建物(店)があります(土地は借地)、今の機会に商売を辞めて新しく建てるつもりが無い場合、移転補償金にはどのように税金がかかってくるのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.2
>商売を辞めて新しく建てるつもりが無い場合、移転補償金にはどのように税金がかかってくるのでしょうか? 公共事業は 収用特例の5000万控除があります。 土地は借地ですから 買収は地主に対して買収が行われ あなたは 建物所有者ですので 建物についての 建物移転補償費が支払われます。 今回の場合 再建築は無しですから 移転補償費で 除却すれば 対価補償となりますから 再建築しなくでも 補償金が5000万以下であれば 譲渡所得は発生しません。 ※その他の補償金の説明は省略します。 1の方の紹介したサイトの ↓ また、建物を取り壊し移転補償金を受取った場合は、「対価補償金」として扱うことができますので、土地代金とともに5,000万円の特別控除の対象になります。 で説明があります。 5000万を超える部分については 一時所得になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm 確定申告は 分離の申告書で ・対価の支払調書 ・収用証明 ・買取証明 を添付添付します。
- zorro
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回答No.1
質問者
補足
早速回答して下さりありがとうございます。ちょっと難しい部分もあるのですが、建物だけの移転料の場合¥3000万の控除は有るのでしょうか?
お礼
たいへん丁寧に回答して下さりありがとうございました。まったく分らない事でしたが色々理解出来るようになって助かりました。