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公共事業の用地について詳しい方、教えてください。

新たに道路を建設するとのことで土地の一部を都市計画道路用地として譲ることを決め、契約までしたらしいのですが、 その後、道路の建設位置が変更になったとのことで、契約破棄を求めらたそうです。 また聞きなので詳細が不明なのですが、 このようなことはよくあることなのですか? 公共事業のために土地を譲ることは自身にも少し関わりがありそうなので心配です。詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

#1の方の回答のとおり都決路線の変更は容易なものではありません。 >契約破棄を求めらたそうです。 税法上、収用事業は路線毎に事業認定を受け買収に入ります。 http://www.city.himeji.hyogo.jp/youchi/newpage2.html 公共事業で「契約破棄」は聞いたことがありません。

gonnosuke3
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 確かに、計画を変更した場合、 この買収の手順だと「事業の説明」が覆されることになりますね。 みなさんからいただいた情報を見ていると、 「また聞き」情報に信憑性がないのか、 ”普通”でないことが起きたのか、 ということになりそうです。 もう少し調査をしてみたいと思います。 情報、ありがとうございました。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

勾配緩和、交差構造の変更、歩道、緑地帯の変更などはよくあることで、それにより福音が変更されて取得用地が変わることはあります。 また、最近では、用地取得の難航などにより経由地変更が行われることもあるようで、計画を塩漬けにせずにより現実的な開通方法を模索するように指導されています。 とはいえ、近所でも50年前の計画道路をいまさら造っていますが

gonnosuke3
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 50年前の計画道路の計画は変わらず実行するなんて、 自治体によっても計画の実行性は違うのでしょうか。 「また聞き」でしたのでいろいろ聞いてみたのですが、 現在も詳細がわからずの状態です。 引き続き調べてみたいと思っています。 ご意見、ありがとうございました。

回答No.1

「都市計画道路」なら都市計画決定されているはずですのでそう簡単に「建設位置が変更」にはならないはずですし、まして契約までしているの破棄というのは「よほどのこと」です。 ただ、都市計画道路建設のための「仮設道路用地」として借用その他の契約であれば質問のようなケースはあり得るかもしれません。 「また聞き」とのことだそうなので事実確認をされたほうが良いかと思います。

gonnosuke3
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 あれから情報をいただいた方に再度詳細を聞いてみたのですが、 どうもはっきりしませんでした。 「よほどのこと」だったのか引き続き聞いてみるつもりです。 あいまいな質問に対してご回答いただきましてありがとうございました。

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