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扶養手続きについて

仕事をやめて、主人の扶養に入りたいと思っていますが、手続きに所得証明をとるようにとのことでした。 昨年から、投資信託をはじめて、毎月17万前後の収入があるのですが、(今年の確定申告は控除でいくらか戻っています。)もしかして、扶養に入れないのではないかと思って心配になりました。 ちなみに、所得証明は昨年分のが6月中旬発行になるため、一昨年前の所得証明でも構わないということでした。一昨年前だと、投資信託の分配金が、入っているかいないか微妙なところで、入っていてもわずかだと思います。 (1)扶養に入れるかどうか、(2)もし、はいれるなら一昨年の分の提出だと、どうなるのか、教えていただけるとありがたいです。

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回答No.1

(1)所得税法上の配偶者控除(扶養)、健康保険上の扶養ともに所得の金額から入れません。 (2)その場しのぎで入ったとしても後から税務署からのお問い合わせや 健康保険についても遡って脱退の手続きを取られます。

yosabito
質問者

お礼

やっぱりそうですか・・・ありがとうございます。