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所得税の障がい者区分について

いつもお世話になります。所得税の障がい者区分について。 みどりの手帳(療育手帳)を保有している従業員を雇用しました。 総合判定欄にB、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に2とあります。 この場合、扶養控除申告書の本人障害者欄は一般か特別かどちらに なるのでしょうか。本人はわからず、事情があり親類にも連絡がつかず困っております。

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noname#131540
noname#131540
回答No.2

結論だけ書きます。 療育手帳(知的障害者)の判定  A、:特別 B、B1、B2、C(都道府県により異なります):普通 重複障害がある場合はそちらも参考になります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>みどりの手帳(療育手帳)を保有している従業員… 税法における障害者の定義のうち主なものは、 ------------------------------------- (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。  このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。  このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ------------------------------------- その手帳の細かい字をよく読んで、上記の法律に基づくものであるかどうか判断してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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