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療育手帳の判定変更

私は、脳性マヒで、5歳の時に身体障害者手帳と療育手帳を取得しました。 ついこの間まで、身体障害者手帳は4級で、療育手帳は、中3の判定まで軽度でした。 が、高校になってからマヒが悪化し、今年3月に身体障害者手帳の等級変更診断書を指定医師に書いてもらったら2級にあがりました。 去年7月に再判定が有り検査したら、中度になりました。 中3の判定では、 知能指数58. 精神年齢8歳2ヶ月で、 去年の判定では、 知能指数46. 精神年齢7歳4ヶ月 になりました。 今日、市役所へ行き、 『身体障害者手帳が4級から2級に変わったので、 療育手帳をA判定にしてもらいたいのですが…』って言ったら、 「身体障害者手帳と療育手帳は別ものです。 なので身体障害者手帳が 4級から2級になっても、 療育手帳がA判定になるとは限りません。 メリットはありますか?」って聞かれて、 お母さんが、 「特児の関係で」って言ったら、 「では、また判定を受けますか?今、受けない場合、次回判定の平成25年まで待つことになります」って言われて、 「受けます」って答えて来ました。 あと、市役所の人は、 「特児の診断書を書いてもらってA判定になる可能性も有る」って言ってました。 身体障害者手帳の級が、 あがった場合、療育手帳がB判定ならA判定に変わるんじゃないんですか? 分かる方、教えて下さい。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.6

回答6の資料は私自身がHPに載せているものですし、下記の法令・通達等を十分に承知の上で説明させていただいています。 それぞれの法令・通達等で重なり合う部分があるものの、必ずしもイコールではないわけで、「知的障害と身体障害との重複の場合、身体障害者手帳の等級が直ちに療育手帳の等級に結びつくわけではない」というのが回答の主旨です。 いままでにもそのことをお示ししているつもりですので、そこはご理解いただきたいと思います。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおり 別表第一(第一条関係) 一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの 二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両上肢のすべての指を欠くもの 五 両下肢の用を全く廃したもの 六 両大腿を二分の一以上失つたもの 七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおり 一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの 二 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの 三 身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの 法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおり ==================== 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について) [障発1122第2号/平成22年11月22日/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知] 平成22年12月1日から適用 障害児が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けているときは、当該手帳に記載されている障害名及び等級表による級別によつて障害の程度が令別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかと判定できる場合は、診断書を添付させることに代えて、特別児童扶養手当認定請求書に手帳に記載されている障害名及び等級表による級別並びに手帳番号を記入せしめ、これによつて認定しても差しつかえないものであること。 なお、認定にあたつて障害の内容等について承知する必要がある場合には、都道府県又は指定都市の手帳関係事務主管課で保管する「身体障害者診断書」によること。 障害児が療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生事務次官通知の別紙)による療育手帳の交付を受けているときの取扱いについては、障害の程度が「A」と記載されているものは令別表第3の1級に該当するものとして認定してさしつかえないこと。 また、療育手帳に「A」の記載がない場合においても、診断書を作成する医師は、診断書に記載すべき項目の一部が療行手帳取得の際に児童相談所の長が判定に用いた資料(以下「療育手帳取得の際の資料」という。)により明らかである場合は、当該療育手帳取得の際の資料を当該診断書に添付することをもって当該診断書の該当項目の記載を省略することができる。 なお、これらの場合には、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨記入すること。 ==================== 特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一における障害の認定要領等 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一における障害の認定要領等の改正について) [児発第576号/昭和50年9月5日/厚生省児童家庭局長通達] 障害児が療育手帳制度要綱(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生事務次官通知の別紙)による療育手帳の交付を受けているときの取扱いについては、障害の程度が「A」と記載されているものは法別表第一の一級に該当するものとして認定してさしつかえないこと。 なお、この場合には、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨記入すること。 ==================== 療育手帳制度について (療育手帳制度要綱) [発児第156号/昭和48年9月27日/厚生事務次官通知] 療育手帳制度の実施について (療育手帳制度要綱運用通知) [児発第725号/昭和48年9月27日/厚生省児童家庭局長通知] 障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障害の程度の記載欄には、重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものとする。 (1)重度 一八歳未満の者 昭和三九年三月一三日児発第一九七号児童局長通知(「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について」)の1対象児童の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの 一八歳以上の者 昭和四三年七月三日児発第四二二号児童家庭局長通知(「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」)の1の(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの (注)前記通知の解釈にあたっては、知能指数が五〇以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が一級、二級又は三級に該当するものとする。 (2)その他 (1)に該当するもの以外の程度のもの 2 障害の程度の区分については、1に定める区分のほか中度等の他の区分を定めることもさしつかえないものとする。 3 障害の程度については、交付後も確認する必要があるので、その必要な次の判定年月を指定するものとする。なお、次の障害の程度の確認の時期は、原則として二年後とするが、障害の状況からみて、二年を超える期間ののち確認を行ってさしつかえないと認められる場合は、その時期を指定してもさしつかえないものとする。 ==================== 重度知的障害者収容棟の設備及び運営について [児発第422号/昭和43年7月3日/厚生省児童家庭局長通知] 対象者は、知的障害者更生施設に入所することが適当な者のうち、標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね三五以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については五〇以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「重度者」という。)であること。 ア 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者 イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者 ==================== 【 まとめ 】 以上のことから、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者(身体障害者福祉法に基づく障害等級が一級、二級又は三級に該当するもの)であって、標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね五〇以下であり、次のいずれかに該当するものであれば、「重度者」とされる。 ア 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者 イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者 このとき、療育手帳の障害の程度の記載欄には、重度の場合として「A」と記載される。 但し、中度等の他の区分を定めることもさしつかえないものとされているので、これに限られるものではない。 なお、療育手帳において障害の程度が「A」と記載されているものは、特別児童扶養手当における一級に該当するものとして認定してさしつかえない。 身体障害者福祉法に基づく障害等級が一級、二級又は三級に該当するものであっても、上記ア又はイによる「個別的指導及び介助を必要とする者」「常時注意と指導を必要とする者」であるか否かを認定されることが要件となることから、直ちに療育手帳が「A」となるとは限らない。  

  • megira
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回答No.5

身体障害を合併する中度知的障害者について、総合判定Aに格付けするという取扱いは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)という国の通達に準拠したものですが、これは、18歳未満についての重度知的障害児収容棟対象者、18歳以上についての重度知的障害者収容棟対象者についての規定を準用したものです。 この規定では「肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものについては50以下」という書き方がされていますが、「 前記通知の解釈において、知能指数が50 以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものの身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が一級、二級又は三級に該当するものとされている。」ことから、身障手帳1級~3級なのです。 http://maroon.way-nifty.com/welfare/shougai_techou_kijun/08_ryouiku_techou.pdf (2ページ目) 他の県のことは知りませんが、少なくともうちの県の判定基準には、身障手帳1級~3級と明記してあります。 なお、障害程度Aの療育手帳所持者については、特別児童扶養手当の認定に際して、診断書の提出を省略できることになっており、療育手帳を確認することにより、特別児童扶養手当1級に認定されます。 ですから、特別児童扶養手当を申請するために、それに先立って療育手帳を取得するというのは、ごく一般的に行われていることですし、療育手帳の障害程度判定は、特別児童扶養手当の等級認定と無関係どころか、直結しています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11427 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一における障害の認定要領」(昭和50年9月5日児発第576号) 四 障害の認定に係る診断書等について (二) 障害児が療育手帳制度要綱(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生事務次官通知の別紙)による療育手帳の交付を受けているときの 取扱いについては、障害の程度が「A」と記載されているものは法別表第一の一級に該当するものとして認定してさしつかえないこと。 なお、この場合には、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨記入すること。

回答No.4

ほかの方の回答に資料へのリンクなどが掲げられていますが、少し誤解を招きかねない(いまひとつ正しい表現がなされていないのです)ので、以下、補足しておきます。 身体上の障害を合併する場合の療育手帳の障害等級区分の認定にあたっては、身体障害者手帳の等級区分をそのまま加味するわけではありません。 一見、「身体障害1~3級が合併障害としてあるときは総合判定を格上げする」というように読めますが、そうではなく、それぞれの自治体で定められている療育手帳制度要綱では「特別児童扶養手当の何々に該当する障害を併せ持つときは‥‥」ないし「障害児福祉手当の何々に該当する障害を併せ持つときは‥‥」などと書かれています。 つまり、必ずしも「身体障害者手帳の等級が何々である障害を併せ持つときは‥‥」ではありませんし、むしろ、そういう定め方をしている自治体は少数派です。 あくまでも「特別児童扶養手当」ないしは「障害児福祉手当」でいう身体障害にあてはまる必要があるわけです。 ところが、このとき、特別児童扶養手当や障害児福祉手当でいう身体障害の状態は、身体障害者手帳の障害等級と一部重なり合う(イコールではありません)ので、結果として、身体障害者手帳の障害等級が療育手帳(の総合判定)に反映されることになることが多くなります。 そのため、ほかの方の回答で掲げられている資料では「身体障害者手帳の級が何々だったら」という書き方がされてしまっています。 しかし、自治体の療育手帳制度要綱にじかに当たってみると、必ずしもそうは書かれていないのです。 ですから、「特別児童扶養手当や障害児福祉手当での障害等級は全国共通であるので、これらの障害等級を優先した結果、最終的に、身体の障害の程度が重くなったとき、療育手帳を併せ持っている人はその療育手帳の障害等級区分が上がる場合もある」というのが真相になります。 したがって、いきなり「身体障害者手帳が何級だから、療育手帳もこうなる」と単純に考える・単純に回答するということは、あまり適切ではありません。 身体障害者手帳そのものというよりも、「特別児童扶養手当ないしは障害児福祉手当で、障害等級が何々だから」と考えないといけないのです。  

  • megira
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回答No.3

療育手帳の場合、知的障害の程度が軽度の場合は、総合判定に身体障害は加味されませんが、知的障害が中度の場合は、身体障害1級~3級が合併障害としてあるときは、総合判定をAに格上げするというルールの自治体が多いです。 http://www2.e.u-tokyo.ac.jp/~read/jp/archive/statistics/leaf11031504p04.pdf 知能指数46なら中度判定になる可能性がありますので、身体障害との合併で総合判定Aに格上げになる可能性は十分あります。 ただ、程度変更は、児童相談所(18歳以上なら知的障害者更生相談所)で、療育手帳の判定を受けなおす必要がありますので、児童相談所(18歳以上なら知的障害者更生相談所)に相談してみてください。

回答No.2

> 身体障害者手帳の級があがった場合、療育手帳がB判定ならA判定に変わるんじゃないんですか? これはありません。 根拠法令が全く異なるためです。 身体障害者福祉法の身体障害認定基準・認定要領では療育手帳の判定結果は全く含めません。 逆に、療育手帳制度(知的障害者福祉法には規定されておらず、療育手帳制度通達で都道府県に運用が任されている)でも、ちょっと調べればわかりますが、身体障害の程度は反映できません。 また、特別児童扶養手当のほうは、これはこれでまた基準が別です。 そして、意外と知られていませんが、身体障害者手帳や療育手帳の等級と連動してもいません。手帳の等級がこうなったから手当もこういうふうに変わる、というわけではありません。 障害年金の基準とほぼ同じで、特別児童扶養手当のほうは身体障害と知的障害とを併せて認定してもらうことも可能です。 このとき、特別児童扶養手当の認定のほうが療育手帳よりも優先されるので、結果として、療育手帳の判定等級が上がることはあります。 ということで、市役所から言われた以上のことはありません。 市役所が言ったとおりなので、その指示にしたがっていただくしかないと思います。  

回答No.1

私も専門家では無いので、もしかすると間違っている部分があるかもしれませんが、 身障手帳と療育手帳は法律が異なり、相互関係はありません。 つまり、身障手帳の等級が上がったからと言って、療育手帳に反映されるとは限りません。 参考にはすると思いますが。 また、療育手帳はお住まいの市町村(正確には都道府県)によっても判定基準が異なるため、 ここで正確な回答は難しいかもしれません。 (法律で、判定基準が明記されていないためそうなっています。) したがって、再判定なされるようですが、その対応で問題ないと思います。