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障害者手帳による有料通行料金割引について

家族の者が障害者手帳を持っていて、旅客運賃減額第2種です。 2種は、本人運転に限るとありますが、 途中で体調不良の場合など運転を交代し、料金所のタイミングで、本人は運転席ては無く助手席にいた場合、割引対象外でしょうか? 料金所の人、相談に応じてくれるもなのでしょうか? それとも本人運転してないと絶対ダメという位厳しい感じでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

ダメだと思います。何しろ視力障がい者に自分で運転しろ! と云う国ですから!

回答No.4

それは本人が運転してなきゃダメですよ!途中で体調悪くなったなら、休んだりして、料金所では本人が運転席にいる形でなきゃダメですよ!本人以外は対象外です!そんなに甘くないですよ

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.3

ttp://www.driveplaza.com/etc/handicapped_discount/about.html 昔は手帳の提示だけでよいように思いましたが、不正が多いのでしょうか、申請するようになってますね。 本人の体調を考えれば料金所区間だけでも本人運転なのでしょうね、事故を誘発していたらしょうがないですから。

回答No.2

>割引対象外でしょうか? 割引対象外です。 >料金所の人、相談に応じてくれるもなのでしょうか? 相談すれば駄目と言うでしょう。(それ以外の答をするのなら首覚悟ですからね) >それとも本人運転してないと絶対ダメという位厳しい感じでしょうか? 実際にはナンバーの一致しか確認しないことが多いですね。 料金所だけ交代するのが現実的です。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

絶対ダメでしょう。その理屈が成立するなら 障害者を高速の乗り場の前に待機させ割引になるから同乗します みたいな不正も横行するでしょう。運転途中で体調不良になったら とっとと帰ったほうがいいです。そこまでして割引してほしいんですか? >・障がい者ご本人が運転される場合 >○身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。 >・障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合 >○身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、 >重度の障がい(※)をお持ちの方が対象になります。 >(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、 >ご自分で運転される場合でも対象になります。) >(15才未満の重度の身体障がい者の方について、 >その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は >身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。) http://www.driveplaza.com/etc/handicapped_discount/about.html

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