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年度をまたぐ経費について
お世話になります。H19年度分をはじめて青色申告する個人事業主です。 タックスアンサーを見ても細かな事例が分かりませんでしたので質問させてください。 H18年度はまだ本気で商売をするつもりがなかったため、電気代・電話代等の経費を計上せず白色で申告をし、H19年度から複式簿記で記帳、各種経費の計上をするようになりました。 ほとんどの支払は月単位(1日-月末)なのですが電気代のみ、 H18.12.23~H19.01.23(32日分) ○○○○円、 H19.01.24~H19.02.23(31日分) ○○○○円、 ・ ・ H19.12.24~H20.01.24(32日分) ○○○○円 といった具合に年度をまたいでしまいます。 こちらのQ&Aコミュニティで過去の質問を検索しましたところ、 (1)電気代のように恒常的に継続しているものについては請求単位で12か月分あればいい(たぶん税務署は認めてくれる) (2)厳密に日割りで1月1日から12月31日の範囲で計上しなければならない(原則として) という意見を見かけました。私としてはなるべく単純に(1)のやり方で計上したいのですが、やはりこのやり方はまずいのでしょうか? どうか宜しくお願いします。
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世の中の決まりごとにはすべからく原則があって例外があるものです。例外はダメとされる場合もありますが、原則は必ず存在します。 電気代のような継続的取引を損金に計上する場合の原則形は、お調べになられたとおり、(2)の方法です。 では、例外はダメなのかというと、そんなことはありません。他の皆さんもお書きのとおり、計算書や請求書を入手したときに、対象期間の最終日(ないし最終日を含む月)に損金計上する方法、つまりは(1)の方法も認められます。 ただし、季節などにより電気代に大きな増減が見られ、かつ電気代が売上原価の大半を占めているなど、電気代が経営上重要な要素を占めている場合には、原則形ないしそれに出来るだけ近い方法とするのが無難です。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>私としてはなるべく単純に(1)のやり方で計上したいのですが、やはりこのやり方はまずいのでしょうか? (1)のやり方で良いです。税務署からクレームがつくようなことはありません。相当大きな会社でも、上場企業でも、電気代については(1)の方法で会計処理していますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 上場企業でも(1)のやり方で処理しているのですね。 これで安心して計上できます。
- qwert789
- ベストアンサー率38% (27/70)
#1です。 >税務署も忙しいですから、大きな間違いが無いとそんなに五月蝿くないですよ^^ ↑発言してしまいましたが、決して(1)が間違っているのではないですから^^;
※電気代は確かに月をまたぎます。この場合は使用が何月分か(1)でよいです。(原則)これがつくということは解答する側もそのように指導しているだけです。要するにまいっか・・・・これが怖いのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (原則)と聞いて「そうすべきなのかな」と不安に感じましたがこれで安心して申告ができます。
- qwert789
- ベストアンサー率38% (27/70)
恒常的に継続であれば(1)の方法で問題ありません。 税務署も忙しいですから、大きな間違いが無いとそんなに五月蝿くないですよ^^ 確定申告頑張って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 問題ないということで安心いたしました。 何とか申告できそうです。お気遣いいただきありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仕入のない商売ですが、必要経費の総額に対して電気代は1割程度ですので(1)でかまわないと思って良いようですね。大変安心いたしました。