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計上年度について
国民年金・国民保険料・駐車場代金の 計上年度について教えて下さい。 (1) 国民年金(口座振替) 『平成19年 11月分』が 『平成20年 1月4日』に 引落としされています。 この分は 今年(19年度分の確定申告)ではなく、 来年(20年度分の確定申告)で計上するのでしょうか? (2) 国民保険料(口座振替) 『平成20年 1月分』が 『平成19年 12月5日』に 引落としされました。 この分は 今年(19年度分の確定申告)で 計上して良いのでしょうか? それとも 来年(20年度分の確定申告)ですか? (3) 駐車場代金 『平成20年 1月分』を 『平成19年 12月25日』に 振込ました。 この分は 今年(19年度分の確定申告)で 計上して良いのでしょうか? それとも 来年(20年度分の確定申告)ですか? よろしくお願いします。
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個人事業者の方ですね。 まず基本を覚えましょう。 [1] 所得の元になる「売上」や「仕入」、「経費」は、青色申告で現金主義を届け出てある場合を除き、『発生主義』です。 いつ支払ったか、いつ入金されたかでなく、その取引の行われた日が計上日です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm [2] 「所得控除」や「税額控除」は、その年に支払った分、またはその確定申告で支払うことになる分が対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm したがって、(2) のみ 19年分、(1) と (3) は 20年分です。 特に (1) の国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須ですから、19年分として申告することは、物理的に不可能です。 (2) や (3) は、申告書をごまかしても税務署で見落とされることもあるかもしれませんが、少なくとも青色申告で 65万円の特別控除を取りたかったら、そのようなことをしてはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- qwert789
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1~3のいずれも、19年に計上しても20年に計上しても問題ありません。 毎年同じ処理が継続していれば税務署は良しとしてくれます。 例えば、1を今年に20年分としたなら、来年には年明けの年金も21年にしましょう!! 厳密には、引き落とされた日(年)ではなく、それがいつの経費かと言う事なので 未払金や前払金勘定をつかいますが、税務署もそこまでは容器有していません^^
お礼
ご回答ありがとうございました! (*^-^)
- zorro
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(1)20年分 (2)19年分 (3)20年分
お礼
ご回答ありがとうございました! (*^-^)
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても解りやすい 説明でした! (*^-^)