- 締切済み
退職の意思表示後の会社の対応について
先月末に退職の意思を会社に示した所、ボーナスが支払われませんでした。(査定期間は全て出勤していて、退職日は来年です)他の社員については通常通り支払われています。マイナス査定になり得る事を一つもやっていない訳ではありませんが0では納得出来ません。こう言った理由で小額裁判というのは可能でしょうか?また、証拠(資料)を集めなければならないと思うのですが、出勤簿、過去のボーナスの例、今回の他の社員のボーナス金額程度しか証拠になり得る物は無いと思いますが、他にあるのでしょうか? またこれとは別の話ですが、退職するに当たり、転勤した為に会社から支給された敷金、礼金で住んでいるアパートがあります。契約は私個人ですが、保証人が社長になっているのでアパートを出るつもりですが、会社から敷金の返却を求められています。一度支給され、しかもその分の所得税も私が払っている訳ですから、返却の義務は生じないと考えているのですがどう思われますか?ちなみに転勤前は一人暮らしをしていて、転勤中の退職になります。 また転勤中の退職を経験された方がいらっしゃったら上記内容に関わらず、お話を聞けたらと思います。 御忙しい所、大変恐縮ですが皆様の知恵をお貸しください。 宜しく御願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Dolphin1963
- ベストアンサー率25% (1/4)
ん~不景気になると必ずこうした問題って出てくるんですね。ご愁傷様です。 まず、前項のボーナス給付の件ですが、 会社の就業規則、10名以上の会社であれば「従業員がいつでも見れる」状態にしていなければ違法ですので、 とりあえず貴方が勤めている会社の就業規則をコピーして下さい。 その中で給付の条件が規定されている筈ですので、貴方と他の従業員との間で「差別」されるべき合理的理由がなければ、労働基準監督署に申し立てて改善命令を出して貰うのが一番いいのでは? その際、補足資料として就業規則の写し、他の従業員の給付の実例Aさんはいくら、Bさんは幾ら程度でもかまいません。 場合によっては基準局が立ち入り調査をしてキッチリ調べることもありえますから・・・ その結果会社の側に著しい差別待遇があると認められれば「改善命令」を基準局は出せます。 命令は絶対の効力がありますから、後は会社はこれに従わなければなりません。 仮にそれでも会社が従わないときは・・・ 改善命令を添付資料として地裁・簡裁で民事訴訟を提訴すれば本来もらえたであろう金額プラス慰謝料を請求できます。 次の敷金返還の件ですが、敷金・礼金相当額を給与に含めて給付した場合、貴方の所得になる訳ですから、 会社側として返還請求をするにあたり、会社と貴方との間で転勤に伴う取り決めがどの様にされていたかがポイントになります。 多分、今回の場合はそうしたコトが曖昧な状態で「頼むから行ってくれないか?入居の費用は会社が負担するからさ・・・」程度で行かれて、 貴方の一方的都合で会社を辞めるって言ったものだから、会社にしてみれば面白くない訳でそうした言い方をしているのだと思います。 ただ、敷金は家賃の未払い等の補償料的側面があるので、全額返還されるものですから、 会社側と話し合って、給料に含めていたとすれば、所得税相当額を差し引いて会社に返還するのが筋と思われます。 いずれにしても、転職頑張って下さいね。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
1.に関して。 ボーナスは他の方は、同条件の退職で支払われているのであれば、変ですね。 ただし、一度就業規則を確認して見てください。 賞与に付いて、給与に付いてなど何らかの規則が書かれていると思いますので、確認して見てください。 会社によって違うので、何とも言えない部分があります。 2.これも、受け取ったときなど、何らかの文書はありませんか?書面で交わしていると思いますので、そちらを確認しましょう。 その上で、納得が行かないのであれば、労働基準監督署に相談しましょう。 アドバイスは貰えると思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
1.あと賞与の規定はありますか。そこに支給基準があるでしょうから、それをあなたが満たしていて払わないのは違法です。給与カットと同じです。 2.敷金が全額支給(給与として)され、その額に源泉徴収されているなら、その通りです。単に会社から渡されているなら、返還義務はあります。その当時の書面等は(給与、敷金等会社からの支払い)どうなっているか、確認して下さい。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
大事なのは会社の賞与支給の規定です。 訴訟の前に労働基準局に相談してみてはいかがでしょうか。