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公務員の賞与支給について

公務員の賞与の事について質問なんですが、公務員の賞与は6月30日と12月10日と規定であるのですが、賞与支給日に退職の場合でも賞与は受け取れますか?

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回答No.1

一般職の職員の給与に関する法律によりますと、期末手当は基準日(6月1日及び12月1日)に在職する職員に支給するとの規程がありますので、支給日に退職する場合でも支給されるのではありませんか。 ------------------------- 一般職の職員の給与に関する法律 (期末手当) 第十九条の四  期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六まで及び附則第八項第六号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。