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児童扶養手当等、受給中の副業について
自力ではどうにも判りませんでしたので、質問させてください。 現在、中学生・高校生の兄弟を事情があり扶養しております。 前年度はフリーターだったので収入が少なく(ほぼ0円でした)、課税対象に入らず、 そのお陰で、町の制度により中学校の給食費免除、高校は国(県?)の制度を利用し授業料が免除になりました。諸納金などがあるため、多少なりとも納めなければいけない額があるのですが… また、児童扶養手当というものを頂いており、今年度は減額がありません。 現在は正社員として働いているのですが収入が少なく、また、止むを得ない理由から借金があり、月に2万円程の返済をしております。そのため、以上の制度を利用しても毎月2万円~4万円程の赤字が出てしまいます。 転職については考えていないので、副業としてアルバイトをしようと思うのですが、住民税などの課税でさまざまな援助を打ち切られてしまうとやっていけなくなってしまうため、上限を知りたく思います。 月収として幾ら位までの収入であれば、上記の援助に影響が出ませんでしょうか。 扶養手当については、今年度の収入があるため、来年度からは減額になると思われます。 現在の収入は、交通費を抜いて、手取りで月約145000円前後です。 判りにくいところがあるとは思われますが、ご助力いただけると助かります。
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- ma-fuji
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児童扶養手当の所得制限は、月の手取の額ではなく年間所得からみます。 「源泉徴収票」があれば見てください。 年間所得というのは、年間収入から給与所得控除額を引いた給与所得(「源泉徴収票」の給与所得控除後の金額、左から2番目に記載されている金額)から80,000円を引いた額です。 医療費が多額にかかり医療費控除があれば、それは所得から引くことができます。 副業が給与所得なら、今の会社と副業する会社の2枚の源泉徴収票の収入の合計額から、給与所得控除額を引き、その金額から80,000円を引いた額、副業が事業所得なら、収入から必要経費を引いた額と今の会社の給与所得の合計金額から80,000円を引いた額が年間所得になります。 給与所得控除額は 年収が1,625,000円以下の場合 650,000円です。 年収が1,625,001円~1,800,000円の場合 年収×0.4 です 年収が1,800,000円~3,600,000円の場合 年収×0.3+180,000円 です また、ご存知かと思いますが、養育費をもらっている場合は、その所得に養育費の8割を加算した額となります。 扶養の人数に応じて所得制限の額は上がります。 扶養が2人ということですので、年間所得の上限(全部支給)は950,000円です。 950,000円を超えても、2,680,000円以内であれば一部支給となり、それを超えると全額支給停止となります。 一部支給は、所得に応じ9,850円から41,710円の間で決定されます。 >中学校の給食費免除、高校は国(県?)の制度を利用し授業料が免除になりました。 「就学援助」というものですね。 これは、就学に困難な状況の家庭が受けられるもので、児童扶養手当(全部、一部にかかわらず)を受給していれば該当するところもあるし、そうでないところもあるようですし、また、明確な所得制限がないところもあるようです。 市町村によって違います。 貴方のお住まいの町の「教育委員会」に聞かれることをおすすめします。