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児童扶養手当について

子供が二人いる母子家庭で長男は働いているので児童扶養手当は現在一人分支給を受けています。長男は働いて3年になりそこそこ収入がありますが私はパートで収入は少ないので手当ては満額貰っていました。実際、長男に扶養されている訳ではないのですが税金上、確定申告で扶養控除を受けたのですが、そうした場合児童扶養手当は支給停止になるのでしょうか?長男は現在21歳で年収は300万少し超える位です。

みんなの回答

  • mmm34
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回答No.4

もし 支給停止になれば 市役所から 支給停止のハガキが来ると思いますけが・・ 扶養とは、生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。 ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。 とあります。これに当てはまり 長男さんが扶養してるとなれば 児童扶養手当は支給停止になるようです。 私も母子家庭で3人の子供がいます。 1人づつ 働きに出ましたが 確定申告はそれぞれに行い 子供たちの扶養として確定申告はしてませんので支給停止にはなりませんでした。

回答No.3

 他のかたの回答にある児童手当ではなく、児童扶養手当のことですよね。  18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童に支給されますので、下のお子様が18歳未満なのでしょうか?  大阪府の場合ですが、請求者(質問者様)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得により・・・となっています。  ですので、長男さんの収入は合算されない、今までは大丈夫だったわけですよね。  ただ、今回長男さんの扶養にあなたと(?)下のお子さんを入れたのであれば、長男さんは扶養義務者となりますので、扶養義務者の所得制限(大阪府の場合扶養親族2人だと312万円未満)にひっかかるおそれはあります。実際に扶養されているわけではないかもしれませんが、役所にその証明をするのは困難だと思います。

  • 0913
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回答No.2

まず、#1さんご指摘の児童手当の件ですが、現在では国の手当てで小学校3年まで受給できるようになっています。(下記にリンク) http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0622-1.html また、千代田区の例ですが、収入の目安がありますので、扶養家族が2人ということで、これを参考すると、ご長男の収入「300万」というのはちょっと厳しい感じですが、社会保険料など控除文があったり、実際は窓口でご相談になるしかないと思います。 http://hothot.city.chiyoda.tokyo.jp/seigen.htm あるいは、実際はご長男に扶養されているわけではないということなので、世帯の分離とか、法的な問題をクリアし、証明することが出来れば従来どおりの受給が出来るんじゃないかと思います。

回答No.1

児童扶養手当とありますが、児童手当(職町村より支給)としてお答えします。 児童手当の支給は、各市区町村によって違いますが、まず支給年齢があります。 ほとんどが小学校入学以前までです。 長男さんが21歳で・・・? 支給条件として、収入があったらだめということはありません。 よって支給されると思いますが、長男さんの扶養控除対象となっているということは、 収入が103万円以下ということで、問題なく受給できると思いますが。