• 締切済み

児童扶養手当について

離婚が決まり、児童扶養手当を受けることになりました。そこで質問なのですが、児童扶養手当を受けるにあたり、貯金などを調べられることはありますか?結婚してから働いていないので、収入はゼロで、非課税なのですが貯金がありそれを調べられて、これだけの貯金があるなら、手当ては要らないなどといわれることはありますか?区役所に相談に行ったときは、4万円くらいもらえるといわれたのですが、貯金が250万くらいあるので、調べられもらえなくなるのが不安です。どなたか教えてください。よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • maotan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

こんばんは・・・我が家も母子家庭です。 シングルマザー暦3ヶ月! 児童扶養手当を貰うにあたって現在の貯金の有無は 調査されませんよ!! 問われる事は前年度のママの 収入と別れたパパから養育費を毎月しはらって貰えるのか・・・ って事。もし養育費を貰っていると言えば扶養手当の額が 減ってしまいますよ。 自己申告なのでsionkunが貰ってないと言えば 貰ってないんです♪(#^ー゜)v お互い頑張りましょうね!! 母は強しです・・・

  • miffy0905
  • ベストアンサー率15% (13/86)
回答No.2

私も母子家庭なので児童扶養手当の申請をしましたが貯金の有無とかは 全く聞かれていませんよ。ただ養育費はもらっているかとかっていうのは 聞かれましたけど。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

(支給の制限) 第9条 手当は、受給資格者(第4条第1項第2号又は第4号に該当し、か つ、母がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この条にお いて同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養 親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維 持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年 の8月から翌年の7月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を 支給しない。 第9条の2 手当は、受給資格者(前条に規定する養育者に限る。以下この 条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格 者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において 生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるとき は、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 第10条 母に対する手当は、その母の配偶者の前年の所得又はその母の民 法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその母と 生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に 応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで は、支給しない。 資産は支給制限の条件にはなっていないようですね

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM#009

関連するQ&A