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親子関係存在の訴え

私は、現在、娘の認知をめぐり以前交際していた人と争っています。 妊娠当時、被告以外の男性と付き合いもなく、被告の子に間違いないのですが、被告は、私が複数の男性と付き合っていて、妊娠が分かった時、自分の子ではないと言ったと嘘の書面を提出し、DNA鑑定を拒み続けています。 来月、本人尋問があります。 被告はおそらく嘘を並び立てると思います。 そうした場合、強制的にDNA鑑定をすることはできないのでしょうか。 ご存知の方教えてください。

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回答No.2

NO1さんが言われるように、DNA鑑定を相手が拒んだ場合に、それを強制的に受けさせる事は出来ません。しかし、「娘さんがその男性の子供ではない」と言う決定的な証拠を男性側が出さない限り、DNA鑑定を男性側が拒む事は、全く理由が無いという判断がされるように思われます。 なぜなら、DNA鑑定をする事は、質問者さんにとって、「その男性が父親である事をハッキリさせるため」という目的がある事と同じように、男性側にも「自分はその娘の父親ではないという事」をハッキリさせるためにも、有効だからです。 ですから、男性側が本当に父親で無いと主張するなら、それを裏付けるためにも、DNA鑑定を拒む理由は無く、拒む事は「真実の発覚を恐れるためである」と判断されても仕方のない事であり、そのように裁判官に判断させるような裁判の持って行き方が必要であると思われます。

pikari01
質問者

お礼

とても参考になりました。 経験者ということなので、もうひとつご意見をお聞かせ願いたいのですが…。 私は妊娠中、被告に毎日のように子供をおろせと脅されていました。病院から中絶の同意書をもらってきて、サインしろと言い、出来ないなら、俺とは関係ないという念書を書けと言われ、私は出血も続き、いい状態ではなかったので、被告から逃れるために、念書を書きました。 被告はそれを証拠として提出し、自分の子ではないと主張していますが、裁判所はその書面をどうみると思いますか。意見を聞かせてください。

その他の回答 (2)

回答No.3

あなたが「中絶に同意せず、現実に中絶しないで子供を出産した場合は、男性側はその子供の父親とは認めない」等という、あなたと男性との合意が仮にあったとしても、そのような合意は「公序良俗に反して無効(民法90条)」である可能性があり、また、「公序良俗違反」を持ち出すまでもなく、そのような合意が有効であると解してしまうと、「この子供の父親は私である」とか「この子供の父親は私ではない」等という事が父母等の合意だけで自由に決めることが出来てしまうため、そもそもそのような合意自体をすることが出来ない、と解されるからです。 現実の血縁上の父子なのに、当事者の合意でそれを変更できるはずもありません。また、その父子が本当の親子かどうか、と言う事は、「当事者同士の合意」で決められるものではなく、生物学的に必然的に決まってくるものであって、「真実発見の要求」があるからです。ただし、「法律上の父子関係」と言うものは、父親の「認知」が無い限り発生しません。そして、父親がその子供を認知するかどうかについては、父親にそれをするかどうかの「一応の自由」がありますが、もし、真実の父子であるにもかかわらず、認知を拒むのであれば、「強制認知の訴え」により、父子関係を裁判で強制的に認めさせる事が出来ます。

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

DNA鑑定は親子関係の存否を確認するための有効な手段ですが、被告が鑑定の実施を拒む(=鑑定のためのサンプルの採取に応じない)場合にそれを強制することはできないと思われます。 裁判所としても、DNA鑑定を実施したほうが確実な結果が出るので実施したいのでしょうが、あくまで拒否されれば、それ以外の証拠で判断せざるを得ないのではないでしょうか。 そうした場合、DNA鑑定を拒んでいることは被告にとってマイナスに評価されることはあっても、プラスになることはないと思われます。 どうしてもやむを得なければ、被告の嘘をひとつひとつ反論して潰すしかないかもしれません。 弁護士さんに相談するのが相当なように感じます。

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