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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料控除について)

保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 保険料控除申告について詳しく教えてください
  • 保険料控除の還付金について疑問があります
  • 保険料の支払いと手取り給与の関係について知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税理士さんが健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税を逆算して基本給を決めてくれています… 税理士とは、税金に関する手続を代行するだけの身分ですが、あなたの会社では給与額まで税理士に決めさせているのですか。 あまり聞いたことのない話ですけど、まあそれはともかく、 >年末調整と一緒に保険料控除申告もしました… 生命保険料控除を依頼したという意味ですね。 一口に「保険料」といっても、健康保険なのか損害保険なのか何の保険か分かりませんので、言葉はあまり省略しないでね。 >基本給をさげて手取りは変わらないままとのことでした… 生保控除に限らず、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、個々人によって該当するものが異なります。 「所得控除」が多くて所得税が安くなる人は、税が安くなる分だけ給与を下げると言っているわけですか。 「所得控除」は納税者としての権利であり、その多寡によって業務の軽重度が変わってくるわけでは決してありません。 あきらかにおかしな考え方ですので、それが事実なら労働基準監督署にでも相談してみることをお薦めします。 なお、税理士の説明をあなたが取り違えて解釈した可能性はまったくないでしょうか。 源泉徴収票に書かれている字句と数字を漏れなく、および申告した生命保険料の額を書き出していただければ、もう少し的を射た回答ができるかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

powdersnow1
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 一口に「保険料」といっても、健康保険なのか損害保険なのか何の保険と言う件は 一般の生命保険の終身保険や養老保険、介護医療保険の定期付介護保険です。 税理士の説明をあなたが取り違えて解釈した可能性。。。 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は先月と変わりなく、雇用保険料が90円ほど安くなっていますが。。。所得税は17802円プラスになっています。 基本給-健康保険料-厚生年金保険料-雇用保険料-所得税=手取りですが 今回に限り 基本給-健康保険料-厚生年金保険料-雇用保険料+所得税=手取りになっています 私の取り違えでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>今回に限り 基本給-健康保険料-厚生年金保険料-雇用保険料+所得税=手取りに… その今回というのは、年末調整があった月のことですか。 それで「手取り」はいつもの月と同じ数字なのですか。 そういうことなら、「+所得税」の中に生保控除が織り込まれていると考えられます。 「+」ですから、還付されたということです。 税法的には問題なさそうですが、差し引きした手取額が一定というのは、前述のとおり雇用契約の観点から問題視すべきでしょう。 やはり、労基署へ駆け込みでしょうね。

powdersnow1
質問者

お礼

いろいろありがとうございます 年末調整があった12月で、手取りはいつもの月と同じ数字です 還付金まで含まれての手取額が一定とはきいていないし、去年までは 確かに還付金は別に還付されていました 労基署へ相談に行ってみようかと思います 本当にいろいろありがとうございました

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

年末調整なら源泉徴収票がわたされるから その内容を精査すればよいでしょう(1~12月の給与賞与の明細とつき合わせながら) そうすれば、給与等の支払い総額、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の支払額から 所得税の額が計算できます それに保険料控除を適用すれば所得税がいくら減額になるかも計算できます それと源泉徴収された所得税額とを比較することです 月々の源泉徴収額が 所定の表に従わないで少なく徴収さえている可能性があります (所定のとおり1~12月まで徴収されていれば還付になります、ただし12月の徴収分以上の還付が確実にあるわけではありません、12月の徴収額が例月より少ないだけの場合もあります) 国税庁のサイトで確定申告書作成ページを利用すれば上記の計算ができます また 給与と源泉徴収額の表もそのサイトのどこかのページにあります 要は 理解できないのを相手のせいにして不信感を表すのは最低の対応です、理解できるよう勉強し、説明を受ける・検算することです 過去の分も同様に確認することです なお、昨年分の給与賞与の明細書の全部と源泉徴収票をこの場に隠しだてなく公開すれば、上記の確認を行ってくれる者もいることでしょう 手の内を明かさなければ適切な回答は得られません 今の時期 税理士会に問い合わせれば、相談に乗ってくれる税理士を紹介してくれるでしょうから、前項の種類すべてを持って相談に行くのもひとつの方法でしょう