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ローン控除と医療費控除

3月にローン控除と医療費控除を地元の市役所で申請しました。 書類上ではローン控除が36000円医療費控除が33000円ほどが市府民税から引いてもらえると聞いていましたが、6月にきた納税通知には医療費控除の分しか引かれていませんでした。両方申請すると片方しかダメなのかと思いましたが友人に聞くと両方足した金額が引かれてないとおかしいんじゃないかと言われました。 この場合どうなんでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

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回答No.3

ANo.2です。 医療費控除を差し引いても課税所得があり、これに対する税額から引ききれない住宅ローン控除額があったのですよね? 住民税の住宅ローン控除対象者であって、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出し、この申告書の控除額の計算欄の住宅借入金等特別税額控除見込額に金額の記載があるのなら控除されてるはずですよ。 住民税の納税通知書の税額計算欄の市町村民税と道府県民税のそれぞれの「税額控除」欄に控除見込額相当額の記載がございませんか? 医療費控除は所得控除ですので所得控除額合計の欄に明記されておりますが、住宅借入金等特別税額控除見込額は税額控除ですので、所得控除額合計の欄ではなく税額計算欄の税額控除(または特例控除)欄に記載されてると思います。 こちらでの正確な検証は、源泉徴収票や確定申告書・税額控除申告書の記載金額が分からない事には出来ませんので、もし通知書に税額控除の記載が無い場合は役所に確認してみて下さい。 あまりお役に立てず、ゴメンナサイ。

kaitaku
質問者

お礼

いろいろ書いてくださりありがとうございました。  私が間違っているのかもと思っていたのですが勇気をだして役所で聞いてみたところ役所の間違いでした。ちゃんと両方引いてもらうことができました。実は以前も医療費控除で戻るお金が戻らなかったことがありました。そのときも役所の間違いだったのです。uozanokoi7さんも気をつけてくださいね、役所が間違うことも結構ありますから。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 金額的可能性についてはANo.1様にお任せするとして、私は別の面から考えてみますね。 >書類上ではローン控除が36000円医療費控除が33000円ほどが市府民税から引いてもらえると聞いていましたが、6月にきた納税通知には医療費控除の分しか引かれていませんでした。 書類とは、所得税の確定申告書と、住民税の住宅ローン控除対象者が提出しなければならない住宅借入金等特別税額控除申告書のことでしょうか? 住宅借入金等特別税額控除申告書を提出された方であるなら住民税においても住宅ローン控除を受けることが出来るはずなので、納税通知書の税額控除の欄に該当するような金額があるはずなのですが・・・。 もし無いのであるなら、原点に立ち返り確認したいことがあるのですが、もしかしてkaitaku様は平成19年中にご自宅を取得なされた方でしょうか? そうであれば、残念ながら住民税における住宅ローン控除は受けることができません。 三位一体改革の一環として、平成19年分以降、所得税から個人住民税へ税源移譲が行われました。 そして、この税源移譲において所得税が減額となった結果、控除できる住宅ローン控除額が減少する方のために「住民税の住宅ローン控除」が設けられました。 しかしこれは、平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある方が対象となっておりますので、平成19年以降に入居した方の場合は適用されないことになっております。 なお、kaitaku様が平成11年から平成18年末までに入居し、住宅ローン減税を受けておられる方でしたら住民税の住宅ローン控除対象者ですので、今一度申告内容や条件等を御確認なされた方が宜しいと思います。 (年末調整を受けた給与所得者であるなら、該当する場合は源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載があったはずです。)

kaitaku
質問者

補足

家の建て替えをして入居したのが平成18年の12月です。 源泉徴収票にも住宅借入金等特別控除可能額の記載もありましたので間違いないと思うのですが…。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

住宅ローン控除と医療費控除は 計算方法や控除額が全く異なります >ローン控除が36000円 これは 昨年の所得税が 住宅ローン控除後 0 となり それでも控除可能額が36000円分残っていたことに間違いありませんか ? 間違いなければ 住民税の算定税額から 36000円差引かれます >医療費控除が33000円 これは所得からの控除なので 33000円に税率を掛けた分しか住民税は減額されません(住宅ローン控除が住民税にまで適用される様では 税率は10% 税額 3300円でしょう) 上記を踏まえて よく確認してください どこかに質問者の勘違いがあるはずです その友人は 税金に関しては頼りになりません

kaitaku
質問者

お礼

あれから役所に聞きにいったところ役所の間違いでした。自分なりに調べたりしましたが自分が間違っているのではと役所に行く勇気がでなかったのですが、思い切って行ってみたらやっぱり私の勘違いではなかったようです。ちゃんと両方控除されました。役所も間違えるということがよーくわかりました。やっぱり自分も勉強しとかないといけないなと思いました。ありがとうございました。

kaitaku
質問者

補足

ローン控除は住宅借入金等特別税額控除申告書の控えがあります。それの一番最後に住民税の住宅借入金等特別税額控除額の欄に金額が書かれているので間違いないと思います。 医療費控除については申請の時役所内に税理士さんがいて計算していただいたのでその金額で間違いないと思うのですが…。

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