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賃金請求の労働裁判中です。
被告側から原告の休日出勤は、業務上必要がなかったと答弁書に書いてあったのですが、これに対してはどのように反論すればいいのでしょうか?支払督促から移行した形なので出勤日が記されているタイムカードは、まだ証拠として提出していないのですが、タイムカードを提出したとしても「業務上必要がなかった」と言われると困ってしまいます。まちがなく現場や事務処理、現場作業もしていましたし、被告会社側もそれはわかっているはずなのですが・・・
被告側から原告の休日出勤は、業務上必要がなかったと答弁書に書いてあったのですが、これに対してはどのように反論すればいいのでしょうか?支払督促から移行した形なので出勤日が記されているタイムカードは、まだ証拠として提出していないのですが、タイムカードを提出したとしても「業務上必要がなかった」と言われると困ってしまいます。まちがなく現場や事務処理、現場作業もしていましたし、被告会社側もそれはわかっているはずなのですが・・・
お礼
ご意見ありがとうございます。実は昨日口頭弁論だったのですが、案の定「同出勤は業務上必要なく行われたもの」いってきました。でもそのような言い訳が一般常識的通用するとも思いません。勤めていた時のタイムカード全部提出して出勤していた日をすべて証拠として提出し、なぜ必要ない日なら前もってタイムカードを訂正させなかったのかなど次回の口頭弁論で反論してがんばろうと思います。ありがとうございました。