bb08のプロフィール

@bb08 bb08
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  • 登録日2008/01/13
  • 4年前の労災、今更申請は無理でしょうか?

    4年前に職場でぎっくり腰を起こし、そのまま上司の車で救急外来にかかり、1週間自宅で安静を言い渡されました。 1週間後、出勤しましたが、その後の1年間は、この時の影響で、腰が酷く悪く、何度も転院しながら、牽引等をくりかえし、3年前に傷病休暇に入りました。(私病休暇扱い・傷病手当金受給) この度職場復帰いたしましたが、業務中のぎっくり腰は、労災であることを知り、今更ですが、労災申請が出来ないものか、悩んでいます。 尚、障害年金は貰うにいたっていません。 もう、今更、何をやっても無駄でしょうか? 何か方法があるのなら、教えて下さい。

  • 有給休暇について・・・

    小さい建設業を営んでる経営者です。 役員3人 月給2人 日給3人 受取(出来高払い)2人です。 新人の月給の社員が入社して 6ヶ月過ぎましたが 昨日 ”稲刈りがあるので土曜日から火曜日4日休ませて欲しい”と言ってきました。 有給があるのは分かってましたが 休んでもらうと困るので 今回は土日の2日で折り合いを付けました。 法律的に 有給を認めないといけないのは承知ですが この不景気の中 ギリギリでやってる経営者としては 出来るだけ休んでもらいたくないのが本音です。 正直 週40時間労働も守ってないし 休みは 日曜日 祝日と 盆 正月 G.Wの連休だけです。 これは 面接時 話をしておりましたが・・・・・・ 自分自身も過去 他の会社でサラリーマン勤めをしてましたが 地域柄!? 有給を取り難いトコではありました。 今回 休みを希望してきた社員は27歳で 若い子です。 冠婚葬祭や 日曜日を絡ませて 2日連休くらいなら 与えてやれるのですが  少人数で 一人でも抜けると 厳しい場合でも やはり 彼の希望通り 有給をしっかり与えるべきでしょうか? 従業員の方 経営者の方 ご意見 宜しく お願いします。

  • 喧嘩?で起訴できる?

    質問おねがいします。 今日いつもどおり仕事をしていました。当方アルバイト 社員1名バイト3名 工事現場の仕事です。 あるとき重い資材を荷揚げに掛かった時どう考えても危ない場所(6階の足場・一歩踏み外すと落下)で社員に荷揚げを支持されました。 危ないと思い安全帯を使用してましたがやはり力のない自分は何回か危ない場面に遭遇し社員に「危ないからやり方かえましょう?俺高所ダメだから変えてください」と言ったのですが社員は「ダメだ。みんな怖いんだ」とこちらの要求には全く応じてくれませんでした。 その後何度かお願いしたのですが・・・社員は機嫌を損ね「お前なんかいらん!やめてまえかえれ帰れ」といわれ流石にカチンときてしまって一言タメ口をきいてしまいました。 「かえれちゃうねん」なら上から降りてきて一方的に足場上でむなぐらをつかまれその後何度も首から後頭部にかけて殴る蹴るされました。 その後終わり自分は帰路につきましたが。納得できなくて・・・ ちなみに自分が以前の交通事故で鞭打ち14等級、左握力が半分低下と言う事実も相手には伝えています。 今回仕事内容に反論したのとタメ口を一言きいて俺は殴ったりしていません。 現在、後頭部は腫れあがり内出血している状況です。首は動きません。 今は個人事情でお金がなく病院にいけなくて 仕事もいつできるかわからないし不安で・・・ 無知な投稿者ですみません。 回答いただけるとありがたいです。

    • PPSY
    • 回答数6
  • 民法の法定相続分について

    子供がいない夫婦で、夫が死亡したケースとして、法定相続分についてお尋ねします。 1)子供がいない場合の第2順位とされている直系尊属とは、祖父や祖母も含まれますか? 夫の両親の欠格・排除があると祖父へ代襲相続されるのでしょうか?それとも兄弟姉妹へ移ってしまうのでしょうか? 2)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときは、相続する直系尊属は妻の父母のみになるのでしょうか? 夫の父母には一切渡らないということで良いでしょうか? 3)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときはすでに妻の直系尊属も亡くなっていた場合、妻の兄弟姉妹が相続することになるのでしょうか? 夫の兄弟姉妹には一切渡らないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺言によって「誰に何をあげるか」を守らせることは可能ですか?

    民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 とありますが、「遺産の分割の方法」とは「誰に何をあげるか」ということかと理解しております。 そこで、行政書士試験の過去問に次のような問題がございます。 「甲土地は子Aに相続させる」との遺言がある場合、共同相続人全員の合意 があっても、甲土地を子Bが相続する旨の遺産分割協議をすることはできない。→答え× 908条で被相続人(または委託された第三者)が「誰に何をあげるか」を決められると言っているにも関わらず、 相続人はそれに反する行為が可能なのでしょうか? 被相続人が遺言によって、絶対に子Bしか相続できないようにすることは不可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。