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遺留分減殺請求:口頭弁論期日呼出状及び答弁書

私は被告側です。出頭する期日に出頭してください。訴状を送達しますので、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。とあります。 どんなことをするのでしょうか? 争点は会社の株価についてです。 原告被告双方ともDCF計算法で算出しています。 双方の答弁書をみて裁判所が金額を決定されるのでしょうか? 調停では顔を合わすことがなかったですが、口頭弁論では顔を合わせないといけないでしょうか? 裁判官から質問されて答えたりしないといけないのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 原告の出した「訴状」に原告の主張が書いてありますので、それを読んで、異論・反論を書いた紙(答弁書)を出すわけです。  双方とも同じ基準で株価を計算している由なので、双方の主張に大きな隔たりがあろうとは思えませんので、もし異論反論がなければ、「異論なし」と書いて提出してもでもいいですが。  また、「原告の請求を認める」でもいいです。  裁判官は、原告の出した「訴状」と被告の出した「答弁書」を見比べて、相違点について質問して、証明が必要だと思えば証明してもらって、金額について「判決」を出します。 > 口頭弁論では顔を合わせないといけないでしょうか?  初回だけは、答弁書が提出されていれば出廷(出席)しなくてもいいです。当事者双方の都合を聞かず、裁判所が勝手に決めた日程だからです。  質問者さんが出廷し、原告も出廷していれば、顔を合わせることになります。原告が弁護士を依頼していれば、原告はたぶん出廷しないでしょう。  でも、2回目の期日からは、質問者さんが弁護士を頼まない限り、質問者さんが出廷して弁論しなければなりません。  弁護士も頼まず、自分も出廷しないと、裁判官は出廷した側の言い分だけ聞いて、原告にとって都合のいい判決を出す・・・ 出してもいいことになっています。  あとになってから「私が欠席した時判決を出すのはおかしい」とか言ってもムダです。だから、弁護士に「代理人」となることを依頼して、代わりに出廷してもらうか、自分で出廷しましょう。 > 裁判官から質問されて答えたりしないといけないのでしょうか?  もちろんです。  が、勝つ気がないなら返答を拒否しても罰せられることはありません。一部あるいは全部の争いで、負けるだけです。

fukema
質問者

お礼

詳しい内容ありがとうございました。

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