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背任罪と横領罪
背任罪と横領罪の違いを教えて下さい。
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自分の占有する、他人の所有物を、本人でなければできないような処分(売る、使い込むなど)をした場合に成立するのが、横領罪(刑法252条)です。 他人から、財産上の事務処理を委託された者は、本人(委託者)の利益を追求しなければなりません。それなのにもかかわらず、本人の利益を追求せず、かえって自分や第三者の利益を追求し、契約や法律などに違反する行為をなして、本人の財産を減らした(あるいは、得られるべき財産を得られなくさせた)場合に成立するのが、背任罪(刑法247条)です。 明らかに一方のみが成立する場合もあるのですが、その境目は微妙でして、裁判例や法律学の学説でも見解が色々と分かれています。 例えば、ある会社の従業員が、金庫をあずかっていて、金庫中のお金を、勝手に、返してくれる見込みもなさそうな第三者に、担保も取らずに貸しだした場合には、両方成立しそうですよね。 このような場合には、(ちょっと専門的な言葉ですが、)法条競合となって、法定刑のより重い横領罪が成立するというが一般的な見解です。
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- yasuto07
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回答No.1
会社の帳簿や会計を操作するのが、背任罪。 横領罪は、手金したお金や、会社のお金を使い込んだ場合は、横領罪です。 要するに、会社の金を横どりするから、横領罪です。 背任は、帳簿操作で、ないお金をあるように見せたりして、私服を肥やす場合です。