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社員死亡と確定申告
7月初、社員が死亡しました。死亡時点で年末調整をしなければならないことを思い出し、給与ソフトで処理をしました。 で、年末調整につきものの「保険料控除」については、当然まだ保険会社から控除証明書が届くような時期でもないし、また、個人ベースで行なう「医療費控除」なども合わせたところで遺族が本人に成り代わって明年2月にでも確定申告を行なえばよいのかな、と思い、所轄に問い合わせたところ、とのとおりである旨の返答がありました。 ところが、最近ネットサーフィンしていましたら、死亡した場合については、毎年の2~3月の確定申告は全く関係無く、それと同じような事柄があれば死後4か月以内に確定申告しなければならないとか。しかも、これを称して「準確定申告」とか。 いったい、所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか。
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>遺族が本人に成り代わって明年2月にでも確定申告を行なえばよいのかな… そうではなく、ネットサーフィンのほうが正解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 明年2月で良いのは、死亡したときでなく、年の途中で退職や廃業をしたようなときです。 >所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか… 一般に、サラリーマンの場合は源泉徴収されているのでかくて申告で追納となることは少なく、還付されることが多いです。 還付の場合は期限より遅れても利息分が目減りするようなことはありませんから、少々遅れても良いですよという意味で来年でも良いといったのではないでしょうか。 もちろん、所轄氏に舌足らずな点があったことは否めませんが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yonumogi
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「準確定申告」で検索するとトップの http://minami-s.jp/page023.html に同じ問題の回答があります。 検索すれば簡単でした。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 要するに、 サラリーマンが確定申告する場合、明年2/15~3//15の間に行う必要があるが、死亡者に係る確定申告時期は、死亡日の翌日から4ケ月の間である。この、死亡者に係る確定申告のことを特に「準確定申告」と称するが、上記のように、その手続き期間が異なるだけで、その他の条件等は一切同じである。しつこいようであるが、『期間が異なるだけ』である。 ということですよねぇ。 それを、「2ケ所から給与をもらっている場合云々」とか言うもんですから、わたしの頭が混乱してしまったのでした。 蛇足ながら、「医療費控除など還付のための申告は、当然5年以内に行えばよろしい。何も4ケ月以内に申告しなければならないということはない」、などということも、普通のサラリーマンの確定申告と同じであります。さらにまた、この時期遅れの医療費控除などの還付申請も「準確定申告」と称するのでありました。
補足
(お礼欄の続きです) この点、振り返ってみると、タックスアンサーNo2022 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm は、まさに必要にしてかつ十分なことしか述べていませんね。
- yossy555
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死亡退職した社員は原則として年末調整の対象となりますので、会社において死亡時までに支払った給与を基に税額を確定し、その後において所得控除があれば遺族が確定申告をすればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf ただ、年末調整をしないで準確定申告をすることも、決して間違いとは言い切れませんが。
お礼
早速のご指導ありがとうございます。 死亡時の年末調整は終わりました。 で、 >その後において所得控除があれば遺族が確定申告をすればよいでしょう。 という仰せの手続き(所得控除がある場合の遺族の行なう申告)は、「確定申告」であって、「準確定申告」ではありませんよね?。
- jfk26
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>所轄に問い合わせたところ、とのとおりである旨の返答がありました。 所轄とのやり取りを直接聞いたわけでもなく、亡くなられた方の収入の状況もわからないので推測でしかありませんが、下記をご覧下さい http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/zeimu/zm105.htm 準確定申告しなければならないのには条件があります。 ですから所轄は質問者の方の話を聞いて、準確定申告には該当しないとしてそのような説明になったのではないですか。 該当しないのに準確定申告の説明をすれば混乱させるだけですから。 > ところが、最近ネットサーフィンしていましたら、死亡した場合については、毎年の2~3月の確定申告は全く関係無く、それと同じような事柄があれば死後4か月以内に確定申告しなければならないとか。しかも、これを称して「準確定申告」とか。 そうですでね、準確定申告に該当した場合のやり方は出ていますね。 でもその根本の、準確定申告に該当するかどうかの条件の提示が欠落しているサイトが多いですね。 >いったい、所轄の返答ぶりは、全くのデタラメだったのでしょうか。 どちらがデタラメかというとサイトのほうでしょうね、条件の提示が欠落していれば、死亡すれば全ての人が準確定申告をしなければならないと思い違いをする人が出てきてしまうでしょうから。
お礼
早速のご指導ありがとうございます。 私が疑問に思った直接の原因は、タックスアンサーの、 「医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合」 のくだりです。これすなわち「医療費控除」の話ですかねぇ。一体この言い回しは何を意味しているのでしょうか。紛らわしいですねぇ。 当該社員の場合、ありうるのは「生命保険控除」と「医療費控除」くらいなものです。ということは、「準確定申告」には関係ないのでしょうか。普通の「確定申告」でよいのでしょうか。しかも還付申告ですから5年以内とか。(済みません、明朝一番にご遺族に会いますので、税務署に聞く間がなくて・・・)
お礼
早速のご指導ありがとうございます。 過去の年末調整の具合からして当該社員に関し考えられるのは、「生命保険料控除」と「医療費控除」くらいなものです。死亡するまで元気に出勤していましたので、「医療費控除」は無いかも知れません。 で、ご説によりますと、『正規には上記控除に関し「準確定申告」なる手続きにて4か月以内に申告するのが正しいのであるが、内容がいずれも還付に係ることであるとすれば、もっと後(極端なこと言えば5年内でも可)で申告しても問題ない。』という理解でよいのですね。