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生命維持装置が外された。
父は、癌を患い他界しましたが、相続人Aが私たちの同意を得ずに医師に延命治療をしない約束をしていたことが解かりました。 その後Aは亡父の墓参りもせず、預貯金を相続直前に勝手に自分名義に変更していました。 こういうAに何か対抗策はないでしょうか? (担当医の責任を追及するつもりはありません。)
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こんにちは あなたの文面から「何か対抗策はないでしょうか」という質問がありますが、 「どうしたい」ので対抗策を探しているかが判りません。 一番良いのは、弁護士に相談する事です。 私も経験豊富なのでそれなりの事を書こうと思えば書けます。 しかし、それは素人の経験からの範囲でしかありません。 もし、弁護士料などが心配なら、それも含めて相談するのが後々後悔を残さない 解決になると思います。
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- Pinball
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回答No.2
法廷相続人はAさんだけですか? 普通の場合は、配偶者、子供なのですが、もしAさん以外に法廷相続人がいればAサンの行為(名義の変更)は違法です。 弁護士さんに相談すれば解決できます。