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相続放棄の前にしてはいけなかったでしょうか?

今度、家裁を訪れて、相続放棄の手続きをとることになりましたが、 不安に思っているので、教えてくれると助かります。 ・喪主が故人の銀行の預貯金を引き落とすことに同意する書面に同意している。 (勿論、私は一銭も受け取っていません) ・上記と同様に故人の火災保険の名義を喪主に変えることに同意する手続きにも 書面で同意している。 上記2点をしてしまった私は相続放棄の手続きが認められなくなるでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

喪主というのは法的なものではありませんし、故人の遺産は相続人全員の合意が無ければ処分できません。 ただ、故人の葬儀にかかる費用などは使う事ができます。もっとも、これはお金を受け取る、自身の収入にする事ではなく、経由して払うだけの事です。受け取っていないなら関係ありません。 火災保険の名義ですが、保険が掛け捨てで無い限り、また保険金を受け取れるような状況の場合は資産ですから遺産の一部になると思います。(実際に保険料を誰が払っていたかも問題) これも、相続人全員の同意が必要となります。手続きなるものが何なのかさっぱり分かりませんが、実際に保険会社で手続きするには全員の同意が必要になります。 あなたが相続人の1人であり、喪主(あなたでは無い、のですよね?)なる人に相続させても構わない、という同意文書であれば、放棄の意思表示とも解釈可能ですから問題無いと思います。 もっとも、その同意文書は、あなたが相続放棄すれば何の意味も持たなくなりますけどね。 処分の同意は処分ではありません。あなた自身が処分に関与した訳ではなく、権利放棄の意思表示をしたに過ぎません。 という事で、あなた自身が遺産を処分したり、受け取ったりしていない訳で、問題ないと思います。 問題であれば家裁で拒否されるだけの事です。言ってみれば分かる。

mitsuba-yotsuba
質問者

お礼

とても分かりやすく、一つ一つ教えていただき、 本当にありがとうございます。 ご推察のとおり、私は喪主にはなっておりません。 ”処分の同意は処分ではありません。” これがずっと引っかかっていたことで、 納得できました。 処分のことはネットであふれていましたが、 合意したことがどうなるのかを触れているものを 見つけられていなかったので。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

原則による限り、相談者は、もはや相続放棄をすることはできません。  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することとなります(民法920条)。  また、一度した相続の承認は撤回することはできません(民法919条1項)。  さらに、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには単純承認をしたとみなされます(民法921条)。  預金の解約、債権の取立て、不動産・動産・その他の財産(債権・株式など)の譲渡などが相続財産の全部又は一部の処分にあたります。

mitsuba-yotsuba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他のネットでは、解約しても大丈夫という言い方をしていたので、 大丈夫なんじゃないかと思っていました。

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