• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について全く無知なので質問させて下さい。 )

相続放棄について全く無知なので質問させて下さい

このQ&Aのポイント
  • 私には父が他界しており、先日、祖母が自分が他界したら、自分名義のアパートを私に譲りたいと伝え話し聞きました。
  • 祖母の死去後はお金も含めて、相続放棄を考えております。
  • アパートとかも相続放棄できるのでしょうか?現名義は祖母です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

アパートを譲りたい、言うのは、相続放棄ではなく、「遺贈」の放棄です。 遺言に書かれていても、「いらない」と言えば、済む話です。 相続、死亡した人ごとに発生するので、他の人の死亡は関係ありません。

その他の回答 (5)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

#3です。 「祖母が自分が他界したら、自分名義…」のところを、xyz31さんのお父様の名義の物件だと勘違いしていました。 はじめから、お婆様のものであれば、お父様からの相続ではなく、「お婆様の相続」ということになりますので、代襲相続分を放棄することができます。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

ご質問の内容は別段難しい問題ではありませんので、司法書士会で行っている無料相談をおすすめします。 おおかたどの都道府県でも、地域ごとに無料相談を行っています。 東京では、四谷の本会でも行ってますし、各支部でも月1回何人かが当番制で行ってます。 そこでじっくりと相続放棄とはなにか、どういう手続きかを教えてもらってください。 ついでに、相続全体の流れも教えてもらえれば参考になると思います。 他の回答者の方が相続税のことを言われてましたが、不動産の評価及び小規模宅地の特例があり、一般家庭では相続税は発生いたしません。 司法書士会の一覧をリンクしておきますから、会へ電話して無料相談の日と場所を聞いてください。 なお、東京会では電話の無料相談をしてますが、つながらないのが現状でおすすめできません。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

  • zmzm222
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

アパートとかも相続放棄できるのでしょうか? 可能です。 相続放棄をすることによって 相続財産すべてについて、はじめからあなたは相続人でないことになります。 なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか? 影響しないです。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

時間的に余裕があるのであれば、市などが定期主催する「無料法律相談」を利用してみてはいかがでしょうか。 弁護士、司法書士などのほかに、税理士などもその点に関しては詳しいはずです。 >3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが すでに相続を開始されていますので、「法律上の手続き」においては放棄することはできません。 しかし、任意の話し合いで相続が為されているのであれば、『法律の最終判断』ではなく、話し合いのほうで進行してゆくことになります。 相続税額などに影響するかとも思いますので、税務問題も扱える、弁護士さんが適任だと思います。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

>祖母の死去後はお金も含めて、相続放棄を考えております。 アパートとかも相続放棄できるのでしょうか? できます。 >なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか? いいえ >こういう相続の事で聞きたい場合にはどういった専門家、事務所に相談するのが良いでしょうか? 弁護士、司法書士、行政書士です