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ゆうちょ銀行の代表相続人

兄の奥さんが亡くなって、その遺産相続も終わらないまま兄も他界してしまいました。 兄夫婦には子供もなく、親も他界していますので、夫婦の兄弟が遺産相続人となります。 兄の奥さん名義のゆうちょの預貯金があるのですが、代表相続人として私の名前で、 郵便局に「相続確認表」を提出したところ、「あなたでは代表相続人になれない、奥さんの 兄弟しか代表になれない」と言われました。 なぜ、配偶者側の兄弟では、代表相続人になれないのでしょうか。 理解に苦しみます。これって違法ではないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.5

#2です。 >その兄が死亡したことにより、我々兄弟が兄の相続を受け継いだ、という考え… それはそれで間違いありませんが、少なくともゆうちょ銀行の考え方は、兄嫁が死亡した時点での法定相続人に中から「代表相続人」を選びなさいと言うことです。 先の回答で「同時死亡でない限り」と注釈しましたが、あなたは兄嫁が死亡した時点では、法定相続人でありませんでした。

noname#172778
質問者

お礼

追記ありがとうございます。 「あなたは兄嫁が死亡した時点では、法定相続人でありませんでした。」 確かにそうです。その時点では兄が相続人ですからね。 ゆうちょはそのあたりを言っているんですね。何となく理解できたような気がします。

その他の回答 (7)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

#7です。 判りにくかったかな、と思ったので。 要するに、質問者さんはお兄さんの相続した ゆうちょを更に相続するわけです。 だから、第一段階である、お兄さんが本当に ゆうちょを相続したのか、どうかを ゆうちょに証明する必要があるのです。 それをしないから、ゆうちょがダメだと 言っているのだと思います。

noname#172778
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 でも、どうやって兄が本当に相続したのかを証明することができるのでしょう。 何を疑っているのでしょう。兄が遺産放棄したかもしれないということでしょうか。 それにしても、現時点で相続人の一人である私に対しても残高証明を拒否するたんて不可解です。 それとも私を相続人とはみなしていないのでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

お兄さんの奥さんが亡くなった時点の相続人は お兄さんと、奥さんの兄弟ですね。 その時点で、ゆうちょの預金は誰が、いくら相続した のでしょうか? 郵貯側は、誰が「郵貯の預金」をいくら 相続したのか判らない訳です。 だから、うかつに支払ったりすると、トラブル になりかねません。 お兄さんの奥さんが亡くなった、その時点での 「相続確認表」が必要になります。 だからゆうちょが渋っているのだと思います。

noname#172778
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

あなたの考えは、法律的には正しいです。 ただ、郵便局の慣行でそうなっているのでしょう。

noname#172778
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ま、法律を楯に郵便局に言っても仕方ないでしょうが、郵便局は、他の面でも理解し難いことが多いです。

noname#155869
noname#155869
回答No.4

だから、順位として兄弟のほうが上 あなたは下 上位の者が居る限りあなたは権利者にはなれません。

noname#172778
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 言い方が少しエキサイトしました。 でも、相続人じゃないとなると大問題なもので… ぜひ追加質問ご回答ください。

noname#172778
質問者

補足

0012abcdさまがおっしゃるのは、私は相続人ではないということでしょうか。 ではお尋ねしますが、http://minami-s.jp/page008.html に記載されている下記文言はどう理解すればよいのでしょうか。 それともこの記述が誤っているのでしょうか。 第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

noname#155869
noname#155869
回答No.3

あなたは他人、奥さんの兄弟は血縁 他人に権利が無いのは当たり前です 違法でも何でもありません

noname#172778
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 mukaiyamaさまがリンク載せていただいたhttp://minami-s.jp/page008.html にも以下のような記載があり、我々も正規の法定相続人だと思います。 決して、他人ではないと思います。 第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>なぜ、配偶者側の兄弟では、代表相続人になれないのでしょうか… 法定相続人でないからです。 >兄夫婦には子供もなく、親も他界していますので、夫婦の兄弟が… 兄夫婦って、同時死亡でない限り、夫と妻は別々に考えないといけません。 兄嫁の法定相続人は、兄嫁の兄弟のみです。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#172778
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 兄嫁が死亡した時点で兄が配偶者として相続人となっているはずです。 その兄が死亡したことにより、我々兄弟が兄の相続を受け継いだ、という考えですが、間違っていますのでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

数字相続と言われる物です。 質問者にも、相続権がありますので、 なれるはずです。

noname#172778
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そうですよね、でも、郵便局は、「なれない」と言い張ります。 郵便局の言うことは違法ですよね。