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子供のいない夫婦が時間差で亡くなった場合の遺産は?
法律の勉強をしていて、胃酸について疑問に思ったことを質問します。 Aさん(男)とBさん(女)は夫婦です。 子供はいません。 Aさんには、両親(別居)、嫁いだ姉がいます。 Bさんには、両親(別居)、嫁いだ姉がいます。 Aさん名義の預貯金は1000万円。 Bさん名義の預貯金は1000万円。 Aさん、Bさんの共同名義の土地建物5000万円相当。 Aさんの生命保険は1000万円でBさんが受取人。 Bさんの生命保険は1000万円でAさんが受取人。 ある日、AさんとBさんはドライブ中、事故に巻き込まれてしまいました。 Aさんはほぼ即死、Bさんは翌日死亡しました。 この場合、遺産相続はどうなるのでしょうか? Aさんが先に亡くなったので、一旦Bさんに相続され、Bさんの血縁が相続するのですか? それとも、Aさん、Bさんそれぞれ、血縁が相続するのでしょうか? 預貯金、土地建物、生命保険など、具体的に説明してください。
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>法律の勉強をしていて、胃酸について疑問に思ったことを質問します。 胃酸なら医学書を読んだほうが…というベタなつっこみはさておき(笑) とにかく、今はっきりしていることは ・Aさん、Bさんとも両親が健在であること。 ・AさんとBさんの死亡には明確に時間差があること。 ですね。 そうすると、 >Aさんはほぼ即死 この時点で、Aさんに関する相続が開始され、 法定相続人は配偶者たるBさん(相続分2/3)とAさんの両親(相続分各1/6)になります。 >Bさんは翌日死亡しました。 この時点で、Bさんに関する相続が開始され、 法定相続人はBさんの両親(相続分各1/2)になります。 Bさんの相続財産にはAさんから相続されたものも含みます。 つまり法律的には >Aさんが先に亡くなったので、一旦Bさんに相続され、Bさんの血縁が相続するのですか? となるでしょう。 >預貯金、土地建物、生命保険など、 そのように区別するのは法律的にはあまり意味がありません。 あくまで民法で定められているのは「相続財産全体に対する」相続分だけです。 具体的にどの財産を誰に相続させるか、はあくまで本人たちの協議で決まる、 協議が整わなければ家庭裁判所にゆだねることになる、が法律上の答えです。 なお、生命保険金についてですが、 一般論として被相続人死亡を理由に支払われる生命保険金は相続財産ではありません。 >Aさんの生命保険は1000万円でBさんが受取人。 これはAさんが死亡した時点でBさんの財産。 Bさんが死亡した時点で「Bさんの相続財産」の扱いです。 >Bさんの生命保険は1000万円でAさんが受取人。 こちらは被保険者が死亡するより先に受取人が死亡していますが、 そうした場合の扱いは保険契約で定められていると思います。 法定相続人が受け取ることになるのであれば、 「Aさんの相続財産」になります。
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- getz
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別に複雑な問題は発生しません。死亡順を追って考えれば良いと思います。財産の種類で区別もありませんので,注意すべき事項もありません(生保については#1さんのとおり)。 問題が発生する場合としては,例えば飛行機事故で,どちらが先に死亡したか全く分からないような事例で,このような場合にのみ同時死亡の推定が働きますので,ちょっと違ってきますので,注意が必要です。
お礼
大変勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい解説感謝いたします。 勉強になりました。ありがとうございました。