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特許について質問です。

特許について質問です。特許は現在既に販売されてる商品はとれないのですか? それとも、特許申請されていない物なら取れるのですか?

みんなの回答

  • touan
  • ベストアンサー率30% (52/170)
回答No.6

質問者の質問…曖昧さが残っていますので、まず整理しましょう。 特許の対象となるのは技術的思想です。したがって、商品は特許の対象には初めからなりません。商品の中に存在する技術的思想が特許の対象です。一つの商品には一つの技術的思想しか存在しないか?いいえ、何十、何百、何千、あるいはそれ以上の…です。それらの技術的思想を抽出するのが、企業であれば、特許マンの仕事ということになるのですが。 それらの技術的思想の中で、条件を満たせば特許になる可能性を有しています。(ANo.3さんの29条の説明を参照下さい。) はっきり言って、遅ればせであることは否めないのですが、それでも…商品にはなっていても、公知になっていないところはないか?といったように、まず、技術的思想の抽出をしてみてください。もしも、あなたが企業の方であれば、商品を開発された方に開発上の苦労点や工夫点を挙げていただき(留意するのは、絶対に否定しないこと!)、特許マンと共になって更に掘り下げ、整理して。中から、お宝が出てくることもありえますよ。「物」には、その「物」を製造する「方法」もあります。ですので、方法の観点も忘れずに。 ちなみに、私は、特許マンだった頃、発売されて10年以上経った商品の更なる独占化を目的に、「方法」での出願をし、特許にしたことがあります。 最後に、売ってから特許のことを考えるというのは、今回を最後にしましょうね。新規性、進歩性、有用性;公知、公用、刊行物記載…制限が激しくかかり、辛いものになってしまいます。

chaaao
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答頂きましてありがとうございました。 特許について興味を持ち始めたところで、まだ全くわかっていないので助かりました。

noname#65751
noname#65751
回答No.5

回答履歴を調べればどちらの言い分に信憑性があるかは一目瞭然なのに敢えて反論してくるのは、おそらく全くの素人さんなのでしょう。 ANo.1中には、 「公開されると それが公知の技術である等で 異議申し立てが受け付けられます その申し立てに 申請者が反論し、ある程度の期間経過後 特許に該当すると判断されると 特許が成立します」 と書かれています。つまり、outerlimitさんは特許になる前に異議申立てが可能と言っているわけです。それがデタラメだと指摘された後に、 「無効審判請求 という形で 異議申し立てできます」 と言い返すのは、苦しすぎる言い訳と言わざるを得ません。無効審判は登録後、つまり「特許が成立し」た後に初めて請求できるものであるし、そもそも、法律を知っている者であれば「無効審判」のことを「異議申立て」などとは言いません。 また、ANo.1では、 「現在の仕組みは 申請後1年程度で公開になります」 と言っていますが、「1年程度」ではなくて「原則1年半」です。早期公開制度利用のような特殊な事情がある場合に早くなるだけで、大半は1年半経過後に公開されます。 また、 「(特許に該当しないことが明白な場合には公開にもなりません)」 という部分も不適切と言わざるを得ません。出願から1年半経過時点で係属中であれば、たとえ自然法則を利用していない人為的取り決めだけの“なんちゃって発明”であっても、原則公開されます。「特許に該当しないことが明白」と「係属していない」とは、同じ意味ではありません。 「ですので 出願書類が所定の形式を満たしていれば 受理 その後公開されますから 特許出願中 と 表示されていても その内容が 特許に相当するとは限りません」 特許にならない可能性もあるが、特許になる可能性もあるので、それを無視して勝手に他人が実施すると、後で損害賠償請求される恐れもあります。この業界に詳しい者であれば、安易に「大衆向けのキャッチコピーだけで 内容が無い」などとは決して言いません。 こんな公の場では、質問者や閲覧者が損害を被る危険性を考えて慎重に発言するように心がけてください。 このサイトのルール 「■投稿できない内容 当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がるということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」

chaaao
質問者

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遅くなりましたが、回答頂きましてありがとうございました。 特許について興味を持ち始めたところで、まだ全くわかっていないので助かりました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

尊大な方の非常に過激な回答がありますが *特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。 *出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。 ですので 出願書類が所定の形式を満たしていれば 受理 その後公開されますから 特許出願中 と 表示されていても その内容が 特許に相当するとは限りません さらに *特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。 出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできません そして *特許権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。 ですから 無効審判請求 という形で 異議申し立てできます

chaaao
質問者

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遅くなりましたが、回答頂きましてありがとうございました。 特許について興味を持ち始めたところで、まだ全くわかっていないので助かりました。

noname#65751
noname#65751
回答No.3

特許法 第29条(特許の要件) 1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。  一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明  二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明  三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 つまり、他人が特許出願しているかどうか以前に、一~三に該当する発明については特許を受けることはできません。 なお、公開は原則として出願から1年半経過後ですし、特許異議申立て制度なんてものは現在では存在しませんし、特許庁審査官による審査にパスしなければ特許になりません。そして、出願公開されれば補償金請求権というものが発生するので、「出願中」という表示に意味がないなどということもありません。従って、ANo.1の回答中、1行目と最後の行以外は完全に無視してください。 #ここまでデタラメな回答は久しぶりに見ました。(@_@)

chaaao
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答頂きましてありがとうございました。 特許について興味を持ち始めたところで、まだ全くわかっていないので助かりました。

  • S-Fuji
  • ベストアンサー率36% (592/1624)
回答No.2

 例え、自分が発明した物でも既に販売されている物については、特許はおりません。  「自殺発明」と言われています。  公知されていない事、新規性がある事が大前提です。

chaaao
質問者

お礼

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

公知の技術・アイデアでは 特許になりません 現在の仕組みは 申請後1年程度で公開になります (特許に該当しないことが明白な場合には公開にもなりません) 公開されると それが公知の技術である等で 異議申し立てが受け付けられます その申し立てに 申請者が反論し、ある程度の期間経過後 特許に該当すると判断されると 特許が成立します 特許申請は 手数料をつけて 所定の形式で申請すれば受付られます 受理されれば 特許出願中です 特許出願中 は 大衆向けのキャッチコピーだけで 内容が無いこともお判りになるでしょう 詳細は 特許庁等のサイトで確認ください

chaaao
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答頂きましてありがとうございました。 特許について興味を持ち始めたところで、まだ全くわかっていないので助かりました。

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