No.3のnubouさん、
> パソコン出願をすればワンクリックで出願できます
ワンクリックじゃ絶対にパソコン出願をすることはできません。その前に明細書を作成するという大変な作業があります。明細書には権利範囲を明確にすると言う法律的な意味が込められています。素人の方に簡単にできるものではありません。
また、明細書を作成し終えたとしても、図面を作成する作業もあります。さらに言えば、特許庁仕様のXファイルというファイル形式に変換する作業があります。
このカテゴリーで回答する時には、
「法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」
という注意書きが出ます。これを無視してでたらめを言うのはやめましょう。
> 弁理士に頼むことを考えるとISDNに変えること追加することは対したことではないと思われます
「対したこと」というのは「大したこと」の誤変換でしょうけど、こんなことをやってる人にはまともな特許出願はできません。
最近、補正の制限は非常に厳しくなっています。例えば「少なくとも1」を「1より大きい」に補正すると、新規事項と見なされます。こんなことは従来あり得なかったことです。出願手続の現場にいない人間ではなかなか知ることができないことです。何年かに一度出願手続を行なった程度の人と毎日その手続を行なっている人間とは、決定的な経験の差が出ます。
> 非常に簡単ですから一度申請してみたらどうでしょう
特許にならないような特許出願をすることは簡単でしょうけど、特許になるような特許出願をすることは簡単なことではありません。素人の方が簡単に手を出せるような世界ではありません。nubouさん、10,8000円もの大金を無駄に捨て去るようなことを安易に勧めるようなことはやめましょうね。特許にならなかった時に責任を取れるんですか?
特許法第29条第1項第3号と特許法第29条の2の拒絶理由の違いもわからないような人は、独力で特許出願することは無理です。
uedaharuoさん、本当に特許権を取得したいのでしたら、ぜひ専門家の方にお任せしましょう。
お礼
アドバイスありがとうございます カテゴリー間違いをしていました すいません 紹介していただいたhpで勉強します どうもありがとうございました