• ベストアンサー

特許について

特許や商標登録をする場合 商品を作る前に申請ってできますか?(特許をとってから開発に取り掛かる事はできるか、という意味です。) また、特許をとるとどこまで保障されるのでしょうか。(特許を取っても類似品が作られる、といった場合の具体例を教えてください。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • giliolajp
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.4

特許とは、実用新案もそうですが、 科学的な原理を商品に応用したアイデアに与えられます。 よく言われていますが、 鉛筆は、発明で、これに消しゴムをつけるアイデアは、実用新案です。 意匠もあります。これは、形状が、綺麗とか、便利とかで、権利が与えられます。鉛筆ですと、断面の六角形が綺麗とか、転がらないとかで意匠登録になります。 商標は、SONYのマークのようなもので、製品につけることで会社名、商品名とブランドと言ういいイメージを与えるものです。 これらが特許法に関するもので、 他に、関連して、商号があります。 会社の名前です。商法にかんするものです。 所在地市町村が違えば、同じ名前でも登記、登録できます。

その他の回答 (3)

回答No.3

特許の場合は、商品化したあとでは特許を取ることができなくなります。 なぜなら、特許という制度が、新規で有用な産業的アイデアを保護するものであるところ、製品が公衆の目に触れるということは、その技術的アイデアが公になるということであり、そのアイデアはもはや「新規」なものではなくなってしまうからです(「公知」という)。 同様に、公の実施(「公用」という)、刊行物記載(ウェブ上での公表も含む)も、新規性を失わせます。 つまり、少なくとも特許出願をするまでは、社内においても秘密情報として取り扱い、関係者には守秘義務を課し、アイデアが公知になることを防がなければなりません(その範囲においては、もちろん商品開発も可能です)。 商標に関しては、現在使用中のもの、将来使用する予定があるもののいずれについても出願できます。 特許権によって保護される範囲という点については、話が漠然としすぎていて回答に困ります。産業分野によっても異なりますし、その中であらゆるケースを想定することは不可能です。 特許製品の類似品が作られるというケースは、もちろんあり得ます。特許というのは、あくまで技術的なアイデアを保護するものですから、他の方法によって競合製品を開発することはでは禁止されません。 より一般的な特許の知識ということであれば、特許法の教科書や、特許関係のハウツー本を読まれることをお勧めします。

  • giliolajp
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.2

製品になる前に特許は出します。製品として公になったらもう特許としては出せません。試作品も公にしない間に出すべきです。 特許の中身の表現は、広い範囲をカバーするようにします。 類似品を防ぐためです。あくまでも特許庁では、書類上の審査と処理です。 表現が大事です。都道府県レベルの大きい図書館には過去の特許公報がありますから、勉強してください。 商標登録は、後からでも出せます。同じものがなければ認められます。

noname#160403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 wikiで特許と商標を一通り調べたのですが、今一違いがわかりません。 簡単にいうと、どう違うのでしょうか? 漠然とした質問ばかりで申し訳ないです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

特許というものは産業の発展に寄与するようなものでないとダメですから、単なるアイディアだけで具体性のないものは、よほどのものでないと特許として認められるのは無理でしょう。 特許で保護されるのは特許願に書いた範囲です。ただしこれも漠然としたものではダメで、具体的にここからここまでといったような範囲が必要です。

noname#160403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただしこれも漠然としたものではダメで、具体的にここからここまでといったような範囲が必要です。 つまり素材などを変えればほとんど同じ製品を模造されてしまうということでしょうか?