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住民税の課税についてです。

はじめて質問させて頂ます。 住民税の課税についてです。東京都の23区内に三年程住んでいるのですが、区民税の申告は一度もしたことがありません。(ぼくはフリーターです)ですが、毎年ちゃんと計算されて住民税の納付書が送られてきます。 この場合は何を元に計算されてくるのでしょうか? 申告書を出さないデメリットはあるのでしょうか? 何もしなくても納付書が来るのであればこのまま払えば良いのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>この場合は何を元に計算されてくるのでしょうか? あなたの勤務先から区役所に提出される「給与支払報告書」に基づいて区役所が住民税を計算します。 >申告書を出さないデメリットはあるのでしょうか? もしあなたが国民年金保険料や生命保険料などを支払っているのに保険料控除の申告をしない場合、その分だけ(所得税もですが)住民税が多くなり、損をします。 なお、保険料控除の申告は、 (1)勤務先の年末調整で申告できる (2)税務署への確定申告で申告できる (3)区役所への住民税の申告でも、保険料控除の申告はできますが、この場合は、住民税だけが少なくなり、所得税は少なくなりません。 >何もしなくても納付書が来るのであればこのまま払えば良いのでしょうか? 納付書の住民税額が正しい金額だと思う場合は、そのまま払えばよろしいです。(区役所の人も人間ですから税金の計算を間違えることもあります。正しいかどうか自分で検算するという態度が正しいです。) ※勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのを忘れると損をしますよ。

ash0516
質問者

お礼

とてもよくわかりました!回答ありがとうございます!

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.2

給与支払報告書は、原則として「住民票の住所地である市区町村」に送られます。でないと、例えば ・千代田区のバイト先で50万円 ・中央区のバイト先で50万円 ・港区のバイト先で50万円 などという働き方をした場合、働いた区に通知されるとそれぞれ非課税扱いになってしまい不公平だからです。 なお、確定申告には「所得税」と「住民税」の両方があります。国の確定申告を修正されれば住民税も自動的に修正されるので(税務署から市区町村に通知される)、国のほうにされるのが手間がかからなくていいでしょう。税金の時効は5年ですので、生命保険等の領収書が残っているようならば遡って還付が受けられますよ。

ash0516
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合は何を元に計算されてくるのでしょうか? バイト先から、区役所へ「給与支払報告書」というのがいきます。 貴方がバイト先からもらっている「源泉徴収票」と同じようなものです。 区役所はそれに基づき、住民税の計算をし税額を決定します。 >申告書を出さないデメリットはあるのでしょうか? 住民税の申告は必要ありません。 ただ、貴方が生命保険料を払っている場合などで、バイト先が「年末調整」というのをやっていなかったりすると、「生命保険料控除」といって、課税される額を減らすことができるのに、減らされていないことになります。 源泉徴収票の「生命保険料の控除」の欄を見れば、数字があるかないかで、「年末調整」やってあるかどうかわかります。 もし、保険料払っていて控除なければ、保険料の領収書、源泉徴収票を持って税務署に所得税の「確定申告」をすれば、その分控除されるので所得税も住民税も安くなります。 もしそうなら、今からでも遅くないので確定申告すれば、所得税は戻ってくるし、住民税も安くなります。

ash0516
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 重ねて質問になってしまうのですが、バイト先から区役所へ給与支払報告書がいくというのは、住んでいる区と働いている区が違う場合、どちらの区に行くのでしょうか?

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