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倒産と個人資産
例えば、有限会社A商店・代表取締役Aが倒産しました。 商品はすべて回収。しかし、負債額には及びません。 Aには個人名義の家や車がありますが、これを売って支払う義務はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
onimotsuさんやippuさんが既に答えを書かれていますので、多少補足を。お二人のおっしゃるように、基本的に株式会社や有限会社の取締役(もちろん代表取締役も)は有限責任であって、個人の財産をもって法人の負債を弁済する義務は負いません。 しかしながら、極めて例外的なものですが、「法人格否認の法理」というものも判例上認められています。どういうものかというと、例えば個人事業主が法人成りしたような場合で、社長が会社の法人格を濫用して、会社の名義を利用して個人としての責任を負わずに第三者に何らかの損害を与えたような時。こういった時には法人格を認める妥当性がありませんので、特定の法律関係に関するその会社の法人格を否認して、個人に責任を負わせることがあります。 なお、話は変わりますが、代表取締役Aが有限会社A商店の保証人になっていた場合は代表取締役A個人が自己の財産もって弁済に当てる義務があります。
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- ippu
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代表取締役Aが倒産したのではありません。 倒産したのは有限会社A商店です。 有限会社はその名の通り、株式会社と同様に有限責任です。法人と個人とは別の人格であり、個人保証をしていない限り、法律上は個人にまでは責任は及びません。 従って、それらを処分して支払う義務はないのです。
お礼
ありがとうございます。 個人と会社は別の人格。とても勉強になりました。
- onimotsu
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有限会社は限りが有る責任ではなかったでしょうか。 その責任とは出資金の範囲に及ぶと思います。 あとはモラルの問題ですね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 まだ、ピンとくるものがないのですが・・・。
お礼
ありがとございます。 >表取締役Aが有限会社A商店の保証人になっていた場合は代表取締役A個人が自己の財産もって弁済に当てる義務があります これが一番知りたいところでした。