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会社が倒産(破産)により個人資産差押さえ?
知人が代表取締役(他2名の取締役あり)の株式会社が、倒産あるいは売上減少からの現金不足により破産する可能性があります。 1. その際、本人と2名の取締役の個人資産が差し押さえになると聞いたのですが、本当ですか?なぜ株式会社なのに「個人資産の差し押さえ」がありうるのでしょうか。 2. 「個人資産差し押さえ」を免れる方法はないのでしょうか?今の内に身内(妻や子供)に不動産等「財産贈与」しておいた方がよいのでしょうか? 3. また、「倒産(破産)」となる前に、「清算」の方法を取ることはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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