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会社が倒産(破産)により個人資産差押さえ?

知人が代表取締役(他2名の取締役あり)の株式会社が、倒産あるいは売上減少からの現金不足により破産する可能性があります。 1. その際、本人と2名の取締役の個人資産が差し押さえになると聞いたのですが、本当ですか?なぜ株式会社なのに「個人資産の差し押さえ」がありうるのでしょうか。 2. 「個人資産差し押さえ」を免れる方法はないのでしょうか?今の内に身内(妻や子供)に不動産等「財産贈与」しておいた方がよいのでしょうか? 3. また、「倒産(破産)」となる前に、「清算」の方法を取ることはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

1.経営判断の範囲内であれば、個人資産が差押にあうことはありません。やはり、個人保証していたのでしょう。 2.離婚に伴なう財産分与が正常な常識の範囲内であれば、問題はありませんが、一般の贈与契約などであれば、債権者取消権により、取り消されますし(民424、商に準用)、犯罪になります。 3.個人保証の場合意味はありません。清算でも、負債が多いとわかった時点で、破産手続きに移行します。

参考URL:
http://www.eiko.gr.jp/kigyou011.htm
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  • cricket
  • ベストアンサー率22% (107/466)
回答No.2

一番いやらしいのは、倒産前に発行した手形を、 それを受け取った取引先が手形の割引屋に回すことです。 割引屋は額面の2割とかでも現金をくれるので、 損してでも少しでも現金化したい場合は回しちゃうんですね。紙屑になるよりはマシですもん。 割引屋は額面通り取り立てる自身があるからそうするわけで、そりゃどんな非合法な手を使ってでも取り立てます。 逆に金を搾り取れる裏付けがなけりゃ動きませんが。 昔、オヤジの会社が倒産して夜逃げをしたことがあるのですが、手形が暴力団の手に回らなかったことが救いでした。 商売は2度目がうまくいく。と言う人がいます。 持ちうる全てを返済に回すのではなく、 再起のための資金を少しでも残すことは大切です。 身内は信用しない方が良い。色んな意味で。 夜逃げの手伝いに来て火事場泥棒をする奴もいました。 必死の思いで託したなけなしの財産を私物化する奴もいます。金を握ると人は変わります。 まだ倒産確実になるまで時間があるのなら、 振りだした手形の中で、どれをどう処理するかが決め手。 僕にとっても謎のノウハウですが、やばい奴らに手形が回らぬよう、そうしそうな取引先(つまり資金繰りが苦しい)には気をつけましょう。 今はもう古い漫画ですが、「ナニワ金融道」という漫画は勉強になります。 遅いかも知れませんが、切り抜けるヒントがあるかも。

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  • telette18
  • ベストアンサー率21% (30/139)
回答No.1

1に関しては、法律では株式会社の負債を取締役といえど個人が負担することはありません。 ただ一般的に銀行などから融資を受けるときに、会社の重役が連帯保証人になることがありますのでその場合は倒産した会社に代わって負債を背負うことになります。 差し押さえの件ですが、個人での返済が不可能になった時点ではそういうこともあり得ますね。 2に関しては詳しく判りませんが、やり方によっては法に触れることもあるのではないでしょうか? 3清算しても負債が残れば同じことです。

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