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連帯保証人

会社経営を、する義理兄から故父との間で、約10年前らしいのですが、故父の借金が、見つかりました義理兄は、最初覚えが無かったのですが、(連帯保証人)筆跡を見て自分の字で有ると気付き、返済せざる負えない状態です、金額は、約700万円です、そこで皆さんにお聞きしたいのですが、義理の妹で有る私としては、貸してあげるべきでしょうか?余裕資金で、1000万円以上有り(自慢では、有りません)尚 義理の兄の考えは、自己所有の家を売却し、そのお金で返済にあてるそうです!皆さんなら、借用書を書いて貰い貸しますか?本当に、困っていますので、宜しくお願い致します。補足 夫は、返して貰えないのでわと反対しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

質問者(と姉?)で相続放棄が成立しているなら、当然に返済義務はありません。 質問の状況は、以下の通りでしょうから法律の問題ではなく、人生相談・マネー相談のところで解決することになりそうです。 ・ 実父の生前の借金に巻き込まれて、姉の夫が家屋敷を失う事が確実な状況 ・ 相続人である子供(姉・妹)の立場では借金の追及は回避できた ・ 妹(=質問者)には資金面では返済に必要な資金の余裕はある ・ このまま、何もせず姉夫婦にだけ父親の借金の尻拭いをさせることで、妹の気持ちが収まるかどうかは第三者には判断できない ・ 資金支援を貸付の形にして義兄が返済をしてくれるかどうかも誰にも分らない ・ 返済の為に自宅を処分した義兄の家族には、今後別に住宅資金の負担(賃貸家賃or新住宅ローン)が追加発生することは明白で自宅を売れば解決する訳でもない 契約による自己責任という立場を貫くのか(何もしない)、親族間の互助という考え方で解決するのか(貸付をする)、実子として亡父の尻拭いをするのか(相続割合部分は自信で負担する)、の判断基準は質問者自身にしかない、というところです。

burakii
質問者

お礼

2日と続き貴重なご意見有り難うございました、よ~く夫婦で考え、答えを探して見ます。

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

1. 質問者の父親が10年前に外部者から借金をした際に義理の兄(質問者の姉の夫)が父親の連帯保証人になっていたことがこの度判明した。 2. 連帯保証の件は義理の兄にとっては逃れられない事実であり、自己の自宅を売却して返済に充てる意向である。 3. 質問者には余裕資金があるので、義理の兄に貸付することは可能である。 という事実関係かと理解した上での回答です。 (時効が成立しているかどうかは不明ですので、借入関係は有効である前提です) (1) 義理の兄としては、父親の連帯保証人として本人(=父親)に代って返済すべき立場にある。 (2) 一方で、子供である質問者も父親の相続人として借金の返済をすべき立場にある。(これは質問者も姉もその他兄弟姉妹も同じ立場にある。母親が存命であれば母親の負債の1/2を相続している) (3) 連帯保証人が本人に代って借入を返済した場合には、別途本人に対して返済部分を追求する事が出来る。(弁済者代位・求償権の行使) (4) 義理の兄が自宅を売却することになっても、父親の借入に対する法定相続割合(姉:質問者だけなら50:50)については、質問者が連帯保証人に対する返済義務を負うことになる。 (5) という事になると、質問者にとっては借金に対する相続割合部分については、「貸してあげる」立場ではなく、「返済しないといけない」立場に立っていることの認識が必要。 (6) 現実的な解決策としては、義理の兄の自宅売却のプロセスを取らずに、父親の相続人である母親・子供全員で返済資金を手当てして、借入を完済させた上で当事者間での割り振りをどうするか、という部分を考える方が自然な解決策。この場合には、質問者が自分の相続部分を負担して、姉・他相続人に貸す事になる。(義理の兄に貸すのではない)

burakii
質問者

補足

申し訳ありませんが、記載もれがありました私は、父の遺産放棄(借金も含む)を、法的に終わっておりますが、それでも返さなければ、いけないのでしょうか?

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.3

私だったら貸しません。 いくら兄弟間でも。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

違った観点からアドバイスさせていただきます。 約10年前の保証人との事ですので、時効が主張できる可能性があります。 貸金業者からの借金であれば借りた日または最後に返済した日から5年、個人間の貸借であれば10年で時効が完成します。 (時効完成前に請求を受けていた場合は、時効完成が半年のみ延長されます) 但し時効を主張するためには、債務者側(保証人側)から時効の援用を主張する内容証明郵便などを送っておく必要があります。 また一部でも返済したり、債務を承認する文書に署名したり、借用書の更新、裁判上の請求を受けていた場合などには時効が中断してしまいます。 以上の条件を満たすようであれば、時効の主張をすることで債務は消滅することになります。時効を主張する場合は、念のため行政書士にでも内容証明の文面を作成してもら方が良いでしょう。 また、主たる債務者が故人となっているので、主たる債務者としての責任は家裁で相続放棄の申述をしていない限り、相続人に引き継がれていることにもなります。 時効の援用が無理な状況がある場合で、相続人が複数いたのであれば、借金は相続人がその財産分割割合に応じて負担する義務がありますので、故人が死亡した際の相続人全員で負担すべきです。 一度上記を調査するようアドバイスされることをお勧め致します。

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.1

あなたを非難するわけではありませんが、どうして義兄に700万円 もの大金を貸す気になられたのかわかりません。 同情というにも限度があります。 それと義兄が家を売却して返済すると言っておられるのですからそれでよいのではないですか。 いくら借用書を書いてもらっても、貸したお金が返ってくるという保証はありません。 ここはご主人の言われる通り、貸すべきではありません。

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