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連帯保証人と借用書の請求

法律に関して全く無知なのでよろしくお願いします。 8年程前に父が友人の連帯保証人になっており、友人が経営する会社が倒産し、案の定連帯保証人になっている父が全額返済する事になってしまいました。その後友人に毎月20万ずつ返済する・・という借用書を書いてもらい、始めの半年間は返済してくれてたのですがその後行方不明になりそのまま8年が過ぎてしまいました。そして最近その人の行方が分かり会社勤めをしてる事も分かりました。今からでも請求は出来るものなのでしょうか?もし請求しても相手に ”お金がないから払えない・・”など返済するきなど全くない場合はどうすればいいのでしょうか?裁判で訴えたりするしかないのでしょうか?金額が大きいだけにどうにかしたいものです。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

難しい法律用語は最低限に使います。 お父さんが代わりに返済した時の借用書は、10年の時効になっていませんから、今も有効です。 まず、お父さんが本人に会って、返済の意思が有るのかどうか、有るならどの様な返済方法になるのか、確認されるのが先決問題でしょう。 その結果、本人に返済の意思が無かったときには、今度は法的な手段に移ります。 いきなり、裁判所からの支払命令や、強制執行では、相手が心の何処かで「すまない」という気持ちが有ったときに、へんに反発してしまい、話がこじれることも考えられます。 時効まで、まだ時間がありますから、法的な手段を取る前に、話し合いが必要だと思います。 話し合いで、返済の意思が有ったら、返済方法を決めて改めて残金について借用書を作ります。 これで、時効が中断されて、その時から新たに10年間の時効のカウントが始まります。 なお、この時に相手に、連隊保証人を付けさせることが大事です。 相手が、話し合いに応じなかったり、支払いに応じない場合は、#1の方法で、手続きをされたら宜しいでしょう。

vaio23
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました(^^)話し合いをして無理なようなら法的手段を取ってみようと思います。 有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

父が友人の連帯保証人になっており、父が友人の債権者に支払って(それを代位弁済と云います。)いれば父は友人に請求できます。(それを求償権と云います。)そこで父が友人に毎月20万円づつ返済する(総額がわかりませんし何時までかもわかりませんが)と云う約束も当然有効です。その後8年が経過し最近居場所がわかったわけですが、その場合の時効は返済期日が到来してから10年ですから現在でも有効です。(その最終返済期日がここではわかりませんが少なくとも8年しか経っていないわけですから)そこで今後の返済請求ですが私がお勧めする場所は「簡易裁判所」です。ここでは適当な申請用紙もありますし実に簡単に訴訟の手続きができます。一度相談して下さい。親切に教えてくれます。そうすれば今後10年は有効ですし万一返してくれなければ即強制執行ができます。

vaio23
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。簡易裁判所に行き相談してこようと思います。有り難うございました(^^)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 父親が代わって払ったのですから、父親は民法459条2項によって、準用される442条2項の規定による弁済金額やその分の法定利息(年5%)について、請求する権利があります。その分について、借用証書を書いてもらっていますので、その条項にしたがって請求出きます。ですから、普通の借金と同様で、時効(最後の支払いから10年)が迫っていますので、まず、本人から支払い予定を出させ、それを拒否したり、応じないときには、借用書に従がい支払い督促手続きで給料の差押をすればいいかと思います。差押をすることにより、時効は中断されます(民147)。現在の支払能力を超えている場合には、本人の事情も斟酌してある程度の免除も必要でしょう。そうでないと、また、姿をくらます恐れがあります。お父さんが存命ならば、お父さんの名前でする必要があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
vaio23
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。時効って10年なんですね。知りませんでした。近いうちに本人に会って手続きをしようと思います。色々ありがとうございました(^^)

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