- ベストアンサー
連帯保証人
現在、家内が失踪中です。財産管理人の資格を家裁で取得してあります。 今年、義理の兄(家内の兄)が死去し、遺産が入りました。そこで 住宅ローンの残額を一括返済したいのですが、本人の意志がなければ駄目といわれました。私は家内のローンの連帯保証人ですが、代わりに支払う事は出来ないのでしょうか? (残念ですが、あと5年経つと死亡宣告にてローン残は消滅します)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
奥様の住宅ローンの連帯保証人であるなら、返済が滞ってきたら替わってローン弁済をする必要がありますね。 ローン事故になっても連帯保証人には求償請求がきますから、 事故前に代位弁済をしても全く問題ありません。 連帯保証人がローンの代位弁済をしたら、主債務者である奥様に求償請求することができます。 奥様が受け取った兄の遺産も充当されることになるでしょうから、 考え方としてはおかしくないと思います。 「本人の意志がなければ駄目」と誰が言ったかわかりませんが、 「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の権限外行為許可を得れば、 不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行えますから、 一度弁護士に相談されたらよろしいのではないかと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
その他の回答 (2)
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
奥さんのローンなのですか? 遺産のような奥さんの固有の財産は一切あなたの物ではありません。奥さんの意に反して勝手に一括返済できるわけはないでしょう。ローンが滞るようであれば、しかるべき行使をする必要が生じるでしょうけど、そうではないでしょうから。 相当の別居期間の事実をふまえて奥さんがあなたといつ離婚するかもわかりませんし、そうなるとあなたは若干の慰謝料を受け取る程度でしょう。 縁起でも無い話で申し訳ありませんが、死亡の順序が違うと、お兄さんの遺産は奥さんも物にもなりませんし、当然いずれあなたの物にもなりません。 奥さんが当然生存していることを前提に本腰を入れて探し続けるべきでしょう。奥さんが受けっている遺産は無い物と考えて行動すべきだと思います。 無料法律相談にでも時々行って、色々相談することをお薦めします。
お礼
ご回答有り難う御座いました。家内の生存を前提に本腰をいれて探し続けるべき・・・のご指摘はごもっともで、今でも捜索願いのビラを持って(関東6県で16000枚配布しました)知人、友人等の協力を得ながら探しています。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>私は家内のローンの連帯保証人ですが、代わりに支払う事は出来ないのでしょうか? ●もちろんあなたが支払うことができる、というよりあなたにも支払義務があると言う方が正しいでしょう。 あなたがあなたの財産により支払った場合は、奥さんに対して求償できますが、勝手に義理の兄の遺産を受け取ることはできないでしょうね。
お礼
ご回答有り難う御座いました。債務者本人の承諾がないと連帯保証人でも返済は出来ないとの銀行の解釈です。勿論、返済不能になれば私が支払うのは保証人の責任ですね。
補足
本人の意志、承諾が必要とは銀行の理由です。 権限外行為許可の事は承知していましたが、このような事項が出来るとは考えていませんでした。家裁に相談して見ることにします。