- ベストアンサー
連帯保証人
相談できる弁護士や司法書士がいないので、皆さんご指導お願いします。義理父(71歳)は現在闘病中であり、余命を宣告されています。その義理父が、連帯保証人になっており、債権者より督促状がきています。債権額が過大であるため、資産を売却しても完済できません。義理父が死亡した場合、その配偶者、並びに子(2人)が遺産相続することになりますが、連帯保証の件もあり、相続放棄することを考えています。この場合、義理父が死亡した際に受け取る死亡保険金や、今後配偶者が受け取る年金は、法律上どのような扱いにあるのでしょうか。相続放棄=保険金・年金は受け取ることができないのでしょうか。また現在住んでいる家(持ち家:ローン返済無し)は、すぐに債権者に差し押さえられ、売却、出ていかなければならないのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11476
回答No.3
その他の回答 (3)
- papaX
- ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.4
- flymetothemoon00
- ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2
- BIGT
- ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1
お礼
ご回答、アドバイスありがとうございます。死亡保険金の受取名義人については、早速確認します。相続放棄という選択肢を選んだ場合、何とか義母の年金だけは確保できそうですね。義母は高齢であり、子(2人)も嫁いでいるため、義父が死亡した場合、義母が一人で生活していくことになります。少し安心しました。限定承認の手続きは難しいようですね・・・。地方自治体の無料法律相談などで一度詳しく聞いてみます。