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連帯保証人

相談できる弁護士や司法書士がいないので、皆さんご指導お願いします。義理父(71歳)は現在闘病中であり、余命を宣告されています。その義理父が、連帯保証人になっており、債権者より督促状がきています。債権額が過大であるため、資産を売却しても完済できません。義理父が死亡した場合、その配偶者、並びに子(2人)が遺産相続することになりますが、連帯保証の件もあり、相続放棄することを考えています。この場合、義理父が死亡した際に受け取る死亡保険金や、今後配偶者が受け取る年金は、法律上どのような扱いにあるのでしょうか。相続放棄=保険金・年金は受け取ることができないのでしょうか。また現在住んでいる家(持ち家:ローン返済無し)は、すぐに債権者に差し押さえられ、売却、出ていかなければならないのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>この場合、義理父が死亡した際に受け取る死亡保険金 受取人名義により異なります。 受取人が「本人」、「相続人」の場合には相続財産となります。 受取人が特定の名前、たとえば配偶者や子供の場合は相続財産とはならず、受取人固有の財産になりますので、相続放棄しても受け取ることができます。ご確認下さい。 なお「税法上」は相続財産になります(故にみなし相続財産と呼びます)。しかし民法の相続では相続財産には含めません。 >今後配偶者が受け取る年金は、法律上どのような扱いにあるのでしょうか。 まず公的年金は相続財産ではありません。ですから相続放棄とは関係なく受給権があれば受け取ります。 国民年金の遺族年金は18歳到達年度未満の子又は子のいる妻が受け取ります。 ご高齢のようですからもう該当する子はいませんよね? 厚生年金や共済年金の受給権があれば、遺族厚生年金や遺族共済年金を受け取れます。 これは妻が受け取るものです。 民間の年金は扱いが異なります。これもまた相続財産になるのかどうかは先の保険と同じような話になります。 >また現在住んでいる家(持ち家:ローン返済無し)は、すぐに債権者に差し押さえられ、売却、出ていかなければならないのでしょうか。 すぐということはなく手続きには時間がかかりますがそのようになります。 先の人のいう部分相続は限定承認という手続きですが、相続放棄と違い大変面倒な手続きで専門家でなければ困難なので、こちらを選択する場合は弁護士にご相談下さい。

mirajino
質問者

お礼

ご回答、アドバイスありがとうございます。死亡保険金の受取名義人については、早速確認します。相続放棄という選択肢を選んだ場合、何とか義母の年金だけは確保できそうですね。義母は高齢であり、子(2人)も嫁いでいるため、義父が死亡した場合、義母が一人で生活していくことになります。少し安心しました。限定承認の手続きは難しいようですね・・・。地方自治体の無料法律相談などで一度詳しく聞いてみます。

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その他の回答 (3)

  • papaX
  • ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.4

生命保険の死亡保険金は、「○野×男」と特定の者を指名していた場合は相続財産とはならないようです。 相続財産となる場合、ならない場合が例示されているサイトを貼り付けておきましたので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku26.htm
mirajino
質問者

お礼

死亡保険金の受取名義人については、早速確認します。例示されているサイトまで教えていただき、本当にありがとうございます。参考になります。

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回答No.2

弁護士ではありませんが、税理士ですので相続について簡単にお答えします。 率直に言って、死亡保険金なども相続放棄をすると受け取れません。たとえ遺言であってもです。 しかし相続放棄についてはいわゆる財産の全部放棄と一部放棄があります。 全部放棄というのは貴方がおっしゃっている住んでる家(おそらく義父さんの名義なのでしょう?)などもすべて放棄するものです。 一部放棄とは自分が責任を負える範囲内で負債を受け継ぐと言うものです。 >例えば住む家を残したいのだとすれば 家の価値:3000万円 借金:1億円 だったとします。 全部放棄なら3000万円の家を手放す代わりに借金の1億円も返済せずに済みます。しかしこれでは住むところに困ります。 そこで家を3000万円残すために借金を3000万円、つまり借金の一部だけを受け継ぐことが可能な場合もあります。 詳しい事情が分かりませんので正確には伝えれませんがご参考までに。

mirajino
質問者

お礼

ご回答、アドバイスありがとうございます。死亡保険金なども財産の一部とみなされてしまうのですね。一部放棄とは限定承認のこと・・・と理解しました。義母は高齢であり、子(2人)も嫁いでいるため、義父が死亡した場合、義母が一人で生活していくことになります。住居が無くなれば本当に困りますし、かと言って連帯保証の債務の支払いも・・・。今回のアドバイスを参考に、自分自身も情報を収集し、最善の方法が選択できるよう慎重に取り組んでいきます。

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  • BIGT
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1

無料の弁護士相談などがありますので、まずはそちらをご利用することをお勧めします。 とりあえず、保険金と年金は義父様の財産ではないので相続を放棄した場合でも受け取れると思います(相続対策的な保険等の場合は状況が変わるかもしれませんが)。

mirajino
質問者

お礼

義父が死亡した場合、子(2人)は嫁いでいるため、義母が一人で生活することになります。保険金と年金が相続できなくなると本当に困りますので、一度地方自治体の無料法律相談に申し込んでみます。アドバイスありがとうございます。

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