- ベストアンサー
見に覚えのない連帯保証人及び刑事告訴について
文章に専門用語等に全くの無知であり間違い等があるかもしれませんが申し訳ございません。 さて、今回妻と兄弟に裁判所より内容証明郵便が届きました。内容は、少し私も理解に苦しむのですが、義理父がある人に2回に分けてお金を借りており、それを最終的に一つにとりまとめた連帯保証人書があります。その連帯保証人が実の子供の3人となっており、2000万円の支払いがきました。とりまとめは下記のとおりです。 1)最初の借入は念書があり、それに兄弟3人のサイン及び印がある。3人とも見たことない念書であり、記載した記憶もない。しかし、姉以外の文字は、本人たちの筆跡に似ている。 2) 2回の借金をとりまとめた連帯保証書2000万円があり、これにも兄弟3人のサイン及び印がある。念書と同様3人共に見たことなければ、記載した記憶もない。筆跡は、3人とも本人とは全く違う。 3)念書の当時の本人たちは、姉は会社員、兄大学生(20歳)、妻18歳高校3年生。 4)連帯保証書は、念書の一年後です。兄は大学生(11歳)、妻は短大生(19歳)。 5)借入から7年経過しているが、義理父は一切返していません。 6)現在、姉は義理父よりその他の借金に対して連帯保証人されており多額の借金を背負ったため、2年前に免責となっている。 7)現在の義理父は、絶縁状態のためどのような生活をしているかは不明。ただ今年6月に妻にTELがあり、その際パスポートの取得について問い合わせがあった。 今回、3人とも払う気は全くありませんし、裁判で争うつもりです。もちろん弁護士にも相談の上、行動していきたいと思っておりますが、その前に無知な私の中でもある程度世の中の事情を知りたく相談しました。 また、義理父を一度詐欺罪によって刑事告訴を行い、今後の上記のようなことがあっても有効な題材になると思っています。この場合、どのような形で順序を踏んでいけばよいのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判所の中にある郵便局から来たということでしょうかね。 裁判所が関与していると勘違いさせるよくある手です。 さて、筆跡が似ているのは似せて書いたのかと思いますが、印影はどうですか? もし、お持ちの印鑑によるものである場合、状況は非常にまずいです。 印影を否認できればよいですが、印影が自分の印鑑による場合、盗まれうる状況にあったことや、他のことで貸していたなど、他人に押印される状況にあったことや、自分が押していても白紙に押印したといような事情を反証しなければ、文書が真正に成立したものと推定されます。 なお、筆跡がご自分のものである場合も文書の真正な成立が推定されます。 詐欺罪はお金を貸した側が被害者となります。 存在しないはずの保証人がいると、貸した相手を騙してお金を借りたからです。 財産罪である詐欺罪は被害者からの被害届け、告訴がないとあまり警察は動きません。 質問者さん側が被害者になるのは私文書偽造ですね。 なお、保証人が成年者であることを法律は求めていません。 ただ、法定代理人(親権者)が追認、同意していないと取り消せる状況にあります。ただ、取消権は追認できるときから5年で時効になります。 7年前ですので、当時18歳の奥さんだけギリギリ間に合うかもしれません。(追認できる20歳になって5年ですので)
その他の回答 (5)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>今回妻と兄弟に裁判所より内容証明郵便が届きました。 裁判所が内容証明郵便を送付することはありません。 A.特別速達にて訴状なり支払督促なりを受け取った B.単に裁判所内の郵便局から債権者が内容証明郵便を送付した のどちらかです。Aであれば裁判所からのものですから、しかるべき応答をしなければ不利益をこうむります。 Bであれば単に業者が送っただけのものなので裁判所は一切関与していません。 ご質問の内容を妻に関してだけ簡単にいうと、身に覚えのない債務があると告げられたので、対応したいということですね。 で、どうやら主張としては、「連帯保証したことはない」「その債務は消滅時効にかかっている」の2点になろうかと思います。 で送られてきたものがB(内容証明郵便)であるならば、こちらも内容証明郵便にてその2点について主張して返せばよいかと思います。先方がそれに納得せずに訴訟してくれば、こちらが受けて立つことになります。 もちろんこちらから債務不存在の確認訴訟を提起することも可能です。 訴訟となった場合には弁護士に依頼するのが一番確実ではあります。ただ訴訟額がかなり大きいようなのでそうしますと弁護士報酬もかなり高目となるので、そのへんは弁護士とご相談するしかありません。 一番安い金額でとなると、本人訴訟しかありませんが。。。。 >義理父を一度詐欺罪によって刑事告訴を行い、 連帯保証が偽者だったとした場合、被害にあったのはそのお金を貸した人ですから、妻の側から告訴は出来ません。告発という手段がないわけではありませんが、犯罪の性質上被害者であるお金を借りた人が告訴なり被害届けなりを出さなければ警察は捜査しないでしょう。
お礼
返事が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 郵便は、訴訟でした。 貴重な意見ありがとうございました。 義理父を刑事告発したいところですが、今のところは自分たちのことでいっぱいなので、おいおい考えていきたいと思います。ありがとうございました。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
形式上は契約時に未成年だからといって保証人になれないわけではありません。保証契約が有効であるかどうかを争うことになります。未成年でも結婚していた(成人擬制、民法753条)、制限行為能力者の相手方の催告権を行使した(民法20条)などの事実があれば保証契約は有効になります。後者において法定代理人である義父が独断で催告に応じているとすれば、義父の不法行為を問わなければなりません。 ここで問題になるのは、義父さんの居所がつかめるのかどうかということです。お父さんが海外で逃亡している場合には裁判への呼び出しである特別送達ができない可能性があります。大使館が住所を把握していればいいのですが。 姉、兄については念書、連帯保証書の有効性を争うことになりますが、これもお父さんを連れてこないとはっきりしたことが証明できないのではないかと思います。
お礼
返事が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 貴重な意見ありがとうございました。 予備知識をいただいて、弁護士さんとも有る程度スムーズに話ができることができました。
- sirowan777
- ベストアンサー率14% (270/1906)
未成年は連帯保証人にはなれません。 まず、その件を「ある人」に伝えた方がいいですよ。 裁判以前の問題です。
お礼
返事が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 貴重な意見ありがとうございました。
- areks110
- ベストアンサー率26% (27/103)
『被害者』にとっては、契約が有効で貸金をあなた方から回収するのがベストですから、『詐欺』被害は認めないんじゃないでしょうか むしろ『私文書偽造』で、あなた方が『被害者』になるべきでは
お礼
お返事ありがとうございます。 全くの無知のため、上記のような言葉を知りませんでした。お恥ずかしいかぎりです。 こちらが被害者になることも今後考えて慎重に行動して行きたいと思います。 回答の方ありがとうございました。
- fronteye
- ベストアンサー率43% (118/271)
裁判所から連絡がきていて、それについて争うおつもりなら、こんな所で質問しているより弁護士に相談するべきです。
お礼
すぐ返事をしていただきありがとうございます。 土日祝日の都合上、弁護士に相談できなかったためこちらに相談しました。 的確なご指摘ありがとうございます。
お礼
ご意見ありがとうございます。貴重な意見となりました。 これから弁護士等に相談し、良い方向に進めばと思うのですが、まずは自分たちも出来るだけの知識を得て、これからがんばりたいと思います。 ありがとうございました。