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土地の名義について

山田(夫)と鈴木(妻)が結婚して夫婦になったとします。 鈴木家のお父さんの土地に山田(夫)の名義で家を建てるとします。 お父さんがなくなった場合、財産分与で山田(妻)の土地になる予定です。 この場合は山田家の土地になったという認識で問題ないでしょうか? また、土地を名義変更して山田(夫)の土地にした場合との違いはありますか?

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  • nonbay39
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回答No.3

 ○○家の土地ではなく、だれが所有する土地かと言うことでしょう。    奥様が相続できる保証はありませんし、義父産が自営業者などあれば、借金のかたに消える可能性もあります。  もし、相続後土地が奥さん名義になったとしても離婚すれば奥さんのものです。あなたが寄与した財産ではありませんから。建物は夫婦である年齢に応じて、取り分が決まるでしょう。いくらあなたが全額出しても経済面以外で奥さんの寄与分は存在しますから。  奥さんよりあなたが先に亡くなれば籍を抜く可能性もありますので、その時は鈴木家の物に戻ってしまうでしょう。  義父さん、奥さんの順に亡くなり、あなたに子どもがいれば、その時はあなたのほぼ自由にできる財産となるでしょうね。その土地を山田家の土地だと認識したければどうぞ。  まあ、代が変われば、別の○○家の土地になるだけでしょうから。長男が継ぐシステムではなく弟や姉妹も相続する現民法下では○○家の土地と言う考えナンセンスでしょうね。養子でも取らない限り3代で消滅するでしょう。 >土地を名義変更して山田(夫)の土地にした場合との違いはありますか?  買い取るのであれば堂々と山田家の土地だと考えて良いと思います。  もし贈与を受けるのであれば、あなたの胸の内で考えるのは自由でしょう。  ○○家ではなく所有者で考えるほうがすっきりするでしょう。  ○○家という考えは心象でしかない気もしますので、あなたが山田家の土地になったと思いたいのであれば、建物を建てたときにあなたの胸の内で勝手にそう考えれば良いだけです。買い取る以外は堂々と公言はできないでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#63784
noname#63784
回答No.2

>鈴木家のお父さんの土地に って書いてあるじゃないですか。なので当然鈴木(父)の土地です 鈴木家の土地というのとはちょっと違うと思います。財産は家にあるのではなくて人についているので。 相続人が山田(妻)だけだったとしてもお父さんがなくなるまでは山田(妻)のものではありませんから、何かの権利はありません 先に山田(妻)が亡くなるかもしれませんし。 土地は鈴木(父)、建物は山田(夫)で登記してあるでしょうから、持ち主は登記してある人になります そのあとお父さんが先に亡くなって相続したとすると 土地: 山田(妻)、建物: 山田(夫)となると思いますので、ここでもやはり土地は山田家のものではないですね。相続財産は相続した人のものです このあとで離婚したとしますと、建物については結婚後に築いた夫婦の共同財産ですので山田(妻)にも権利が生じます 土地の名義を変更するのであれば、変更した人のものになります 山田(夫)のものになったのであれば山田(妻)にはなんの権利もありません

回答No.1

>この場合は山田家の土地になったという認識で問題ないでしょうか? 違います。 奥さんのお父さんが死亡されたときに相続権をもつ人たちの土地です。 相続時に、奥さんがその土地を全部相続すれば、奥さんのものです。 (贈与でもらうか、購入しない限り)決してあなたのものにはなりません。 山田家ではなく、奥さん個人のものです。 >土地を名義変更して山田(夫)の土地にした場合との違いはありますか? 夫の名義にする場合、高い税金の贈与税が発生します。

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