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住民税の還付申告
住民税の還付申告は7月いっぱいのようですが、所得税が課せられなかった人しかだめと役所にいわれました。が・・税源が譲渡されなかった場合より年間の住民税が前年の収入で計算され10%で約22万支払い(約11万ぞうか?)、所得税は収入が出産により約半分になった昨年の所得税はは5%で15000円(ここで本来なら3万が譲渡後の恩恵で半分になってるので差額15000円恩恵を受けているらしい)くらいでした。収入が同等なら同じくらいに恩恵を受けられ、国のいうように負担はないと言う理屈は有りだとおもうのですがこういった収入が減った場合は負担増支払い額が増大しているのですが、著しく収入が減った場合であっても取得税が課せられなかった人では差額の11万かえってくるのに、たった所得税15000円払っただけでかえってこないのは正しいのでしょうか?なにか他に還付される方法はないのでしょうか
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訂正します計算を間違えていました。 >8月以後人事からの住民税精算依頼書によるとは1ヶ月20400円でした と言うことだと課税所得は2448000円となりますが。 税源移譲後は住民税は244800円となりますが、税源移譲前は144800円ですのでやはり住民税は10万の増税になっています。 ですがやはり所得変動に伴う経過措置には該当せず、住民税の還付とはなりません。
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- jfk26
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住民税は前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月までに掛けて支払います。 >昨年4月の住民税は9100円 ですからそれは18年度の分です、19年度の分は19年6月から翌年(20年)の5月までに掛けて支払います。 >8月以後人事からの住民税精算依頼書によるとは1ヶ月20400円でした ということは 20400円×12ヶ月=244800円 244800円÷10%=2448000円 ということでやはり課税所得は200万を超えています。 >6月から扶養が一人増えています。と言うことはやはり課税所得は200万円から700万円に該当と言うことでしょうか? 扶養が増えたというのは19年の話ではないですか、いま200万を超えているという話は19年度の住民税つまり18年の課税所得の話です。 18年の課税所得に対して19年に扶養が増えたという話は関係ないですよ。
- jfk26
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>2人の子を扶養に入れていたりしているのでもう少しちがうのでしょうか? それは還付の条件が違ってくるということですね、しかし条件が違ってもそもそも質問者の方の場合は税源移譲前と税源移譲後の住民税の所得割の税率が変わらないので税額は同じであるということです。 つまり昨年の税源移譲で 1.所得税が減った、住民税が増えた(19年の住民税の所得割の計算の基となる18年の収入から計算された課税所得が200万以下の人) と言うことばかり宣伝されていますが、じつは 2.所得税は同じ、住民税も同じ(19年の住民税の所得割の計算の基となる18年の収入から計算された課税所得が200万を超えて700万以下の人) と言う人がいるのです。 ですから >住民税が前年の収入で計算され10%で約22万支払い(約11万ぞうか?) ということは19年の住民税の所得割の計算の基となる18年の収入から計算された課税所得が220万ということですね。 つまり質問者の方は上記の2に該当して、所得割の税率は変わらないので住民税に関しては損も得もしていないのです。 ただ19年の収入が大幅に減ったため、所得税に関して言うと税額が10%から5%になり >所得税は収入が出産により約半分になった昨年の所得税はは5%で15000円(ここで本来なら3万が譲渡後の恩恵で半分になってるので差額15000円恩恵を受けているらしい)くらいでした。 ということで所得税が減った恩恵を受けられてわずかですが得をしたということです。 つまり19年の収入が減ったため2の「所得税は同じ」と言う部分が「所得税が減った」となり得をしたということです。 >たしか住民税は5%だったような気がします。 そんなはずはありません、課税所得が220万ならば税源移譲前も税源移譲後も税率は10%のはずです。 >。。。住民税は1ヶ月たしか2万2千円くらいだったと思います。 それでも同じです。 月に2万2千円とすると年額では 22000×12ヶ月=264000 ということで年額が26万4千円となり、課税所得は264万ですからやはり「19年の住民税の所得割の計算の基となる18年の収入から計算された課税所得が200万を超えて700万以下の人」に該当するので同じということです。 大雑把に言えば住民税が20万以下でなければ、還付の恩恵には浴さないということです。 ですから22万でも26万でも同じです。 >所得税は14400円でした。 それはつまり税源移譲で所得税の税率が10%から5%に下がったために、税源移譲前なら28800円だったはずが、税源移譲後に14400円になり14400円を得をしたということです。
補足
細かくわかりやすくありがとうございます。昨年4月の住民税は9100円5月6月が給与明細が見つからず8月以後人事からの住民税精算依頼書によるとは1ヶ月20400円でした。6月から扶養が一人増えています。と言うことはやはり課税所得は200万円から700万円に該当と言うことでしょうか? なんだか負担が増えてしまった気がしていたのですが細かくご説明頂けて、区役所の方の説明よりわかりやすくて助かりました。200万カラに該当なのか解らなかったのですが、わかったらすぐに再度お礼させて頂ければとおもいます。
- o24hi
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o24hiです。 >私は横浜市ですが、この100万から103万の人だけにしか該当しないなんて・・・そんなからくりにはまる人捜すほうが・・ってことですね。 ・一応,先の回答にも書きましたが,「100万から103万」は基礎控除しか控除がない場合のケースですから,他に控除がある方はそれに応じてもう少し額は変わってきます。 でも,確かに該当する方はそんなにいないと思います。そもそも,この制度は特例措置だからです。 >しかし大々的に還付のチラシが役所や駅に置いてある割に当てはまらない人の方が多いなんて・・負担増は否めずナンだかな==ってきもちですね。 ・今回の,国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲は,小泉さんの「三位一体の改革」のひとつで,移譲前後で税負担が変わらないと言うのが「売り」です。 ・ところで,税源移譲は,それぞれの課税時期の関係で,所得税は19年1月から減税,住民税は19年6月から増税となっています。しかも,住民税は前年の所得に課税されますから,住民税は18年の所得が元になりますので,19年に所得税が課税されない方は,所得税の減税の恩恵はないが,19年度の住民税の負担は増えますので,今回の措置が設けられたわけです。 つまり,頑張って「売り」をアピールしているわけですね。ナンだかですが…
- jfk26
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いえいえ、質問者の方は得をしたんです決して損はしていません。 >住民税が前年の収入で計算され10%で約22万支払い(約11万ぞうか?) ということは課税所得が220万ということですね。 下記に税源移譲前と移譲後の税率が出ています見てください。 http://www.pref.nara.jp/zeimu/zeigenijou/ 移譲前の個人住民税の課税所得の220万は「200万円~700万円 10%」ですね。 移譲後の個人住民税の課税所得の220万は「一律 10%」ですね。 税率は同じなのです、つまり移譲前も移譲後も税率は10%なのです、ですから損はしていません。 一方所得税は >所得税は5%で15000円 ということは課税所得は30万と言うことですね。 移譲前の所得税の課税所得の220万は「~330万円 10%」ですね。 移譲後の所得税の課税所得の220万は「~195万円 5%」ですね。 税率が下がっていますね、その下がった分だけ得をしているのです。 整理してみると 税源移譲前 所得税3万円/住民税22万円 であったはずが 税源移譲後 所得税1.5万円/住民税22万円 となったわけで所得税の15000円の差が得になったわけです。 もし課税所得が220万ではなくて180万ぐらいであったら、質問者の方のように怒りがこみ上げてくるかもしれません。 移譲前と移譲後では先ほどの表を見てわかるように住民税の税率が違ってきます。 ですからこうなるはずです。 税源移譲前 所得税3万円/住民税9万円 であったはずが 税源移譲後 所得税1.5万円/住民税18万円 ということで所得税は15000円安くなったが、住民税はなんと9万円も高くなっているのですから。
補足
ありがとうございます。2人の子を扶養に入れていたりしているのでもう少しちがうのでしょうか?たしか住民税は5%だったような気がします。所得税も住民税も約で表記してしまいました。。。住民税は1ヶ月たしか2万2千円くらいだったと思います。所得税は14400円でした。
- o24hi
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こんにちは。 今回の経過措置の対象になる方はあまりおられないと思います。 あと,以下にも書かせていただきますが「11万かえってくる」方はいないです。 ◇経過措置の対象者 対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ◇(2)について ・aoiyakoさんのご質問文には(2)が書かれていないのですが… (1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。 ・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。 この課税対象になる所得が,課税所得金額です。 「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。 ・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。 ・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。 例えば「基礎控除」ですと。 住民税…33万円 所得税…38万円 となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。 --------------- もっと具体的に書きますと,対象者は次の(1)と(2)を満たす方です。(aoiyakoさんにどのような控除があるのかが分かりませんので,とりあえず全員が受けられる基礎控除の所得税と住民税の差額の5万円を目安とさせていただきます。) (3)平成19年度住民税の課税所得金額 >平成19年度人的控除額の差の合計額 (4)平成20年度住民税の課税所得金額 ≦平成20年度人的控除額の差の合計額 ・所得税が非課税になるのは103万円ですから,逆算しますと 50,000(差額)+330,000(住民税の基礎控除)+650,000(給与所得控除)=1,030,000 ・多くの自治体では,100万円以下ですと住民税が非課税ですから, (3)a円>50,000(差額) (4)b円≦50,000(差額) つまり,標準的な市町村ですと,収入が100万円から103万円の方が,対象になりますので。還付があっても,数千円が上限と思われます。
お礼
私は横浜市ですが、この100万から103万の人だけにしか該当しないなんて・・・そんなからくりにはまる人捜すほうが・・ってことですね。しかし大々的に還付のチラシが役所や駅に置いてある割に当てはまらない人の方が多いなんて・・負担増は否めずナンだかな==ってきもちですね。
お礼
一から丁寧にわかりやすくありがとうございました。なんだか区役所では教えてくれなかったことが解決出来て良かったです。