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解雇にしてもらえるか?
同僚の件で教えて下さい。A子は入社して3年目の大手通信会社の契約社員です。 雇用形態は1年更新で特に申し出のない場合は自動更新となっています。 営業をしていますがこの春、大口ユーザーから契約をもらい2ヶ月間で30件近いある契約を成立させましたが、どうやら取り込み詐欺だったらしく商品代金とその使用量などで約300万円近い損害を会社にもたらしてしまいました。 本来は支払い状況をみて契約を徐々に増やしていくものなのですがマニュアル には契約をしても問題ないようにもとれる文章がうたってあり、上司も特に 止める事もなく契約が成立しました。 しかしその後反省点も含め何度も勉強会をし上司も含めて基本に忠実な契約に 帰ろうと意識あわせをしていました。 ところが3ヶ月たった今週突然、上司から『12月一杯で辞める方向で』と 言われたそうです。 でも自己都合の退職を促すには都合がいいと思うのです。 実際、この事件を防止しようと思えば毎月数人の上司が検収する月締めの 書類の売り上げリストなどを見れば注意出来たはずでA子だけの責任 ではないと思うのです。 しかもいち契約社員が一手に責任を問われる問題なのでしょうか? A子自身は度重なる呼び出しに参っていますが組合もない同僚で 同じ身分の契約社員の私としてはせめて『解雇』にしてもらう事が 出来ないかと思うのですがどうでしょうか? まさか懲戒解雇にはなりませんよね?
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契約社員といえども3年にわたって更新されてきたのであれば、雇用契約継続の期待が生じます。 契約締結は最終的には経営者(この権限を組織内で代理行使するのが上司)の判断で、経営者(上司)が契約締結に同意したのであれば、これをその指揮下で働く人の責任にはできません。懲戒解雇であるというのであれば、上司が事実を掌握して(黙示であれ)承認を与えていたことを主張して、懲戒理由にはあたらないことを主張することです。 「基本に忠実な契約に帰ろう」と方針を改めて「反省点も含め何度も勉強会をした」という事実が、取込詐欺当時における業務手順が曖昧なマニュアルによってルーズになっていたこと、「A子さん個人の規則違反ではない」ことを窺わせるものだと思います。 「期待権がある」こと、「業務遂行に問題があったとは言えない」ことから、雇用契約を打ち切られる根拠が乏しく、だからこそ「自己都合退職」にしたいのでしょう。もし、A子さんが自発的に退職する意思が無いのであれば、退職勧奨の理由を確認し、その内容に同意できないのなら退職届を出さなければ良いのです。
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就業規則に解雇の条件が記載されていると思いますが、一般的にはAさんの重大な過失でない限り、解雇される理由がありません。 会社も、退職を促す発言をしていることからも、懲戒解雇にする理由が無いということです。 本人に退職の意志がない限り、退職勧告に応じる必要は有りません。 自らの意思で退職届けを出してしまうと、自己都合での退職となってしまいますから気をつけましょう。 労働問題相談センターを利用して、相談も出来ます。 参考urlをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日担当の労務士さんに相談をしました。立場上法律的に正しい判断を 会社に伝える事しか出来ませんが。。といいつつ本社の人事へ働きかけ をしてくれました。コレが本体の組合の耳に入り明日、何らかの動きが あるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日A子にまた呼び出しがあり『世の中こんな事もあるとおもって ここにサインしてください』と出された紙には『一身上の都合で。。』 と書かれた退職願があったそうです。 『意味が分からない』と言うと『こっちは一ヶ月前にこうやって通知 してるじゃないか!』と怒られたそうです。何を勘違いしているのやら。。 あまりにヒドイので本体の組合に相談したら明日朝一番の会議にかけて くれる事になりました。とにかく暫くの間は同意せず頑張って欲しいと 思って応援しています。
補足
その後の報告です。 結果としては12月末の解雇ということで予告通知をもらったそうです。 労務士の先生も中に入り話し合った結果です。 皆さんアドバイスありがとうございました。 この悔しさを機にモット勉強したいと思っています。