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個人事業主の仕事受けに関する疑問
- フリーランスの個人事業主が仕事を受ける際に生じる疑問について解説します。
- 源泉徴収による給与明細の発行や、支払い額の計算方法について説明します。
- 個人で仕事をする際の税金や費用に関する情報を提供します。
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質問者が選んだベストアンサー
>(例えば100万として)私のところへ振り込まれる時に 源泉され、90万が入金されますよね。 その仕事の対価は源泉徴収の対象になると(所得税法で)決められており、かつ、その仕事を請け負う相手先(得意先)に源泉徴収義務がある場合は、源泉徴収後の残額が振り込まれます。それ以外の場合は、源泉徴収されないで満額が振り込まれます。 >(質問1)源泉されずに入金してもらうことはできるのでしょうか。 得意先に頼んでも、たぶん、無理でしょう。源泉徴収しないと(得意先が)所得税法違反になる場合があるからです。 >(質問2)そこから、雇った人へのギャラを支払う時に、やはり私が源泉して 個人への入金をするのでしょうか。 (1)ギャラを支払う相手(雇った人)との契約が雇用契約なら、つまり雇った人があなたの従業員なら、ギャラの支払は(所得税法上の)給与になるので、給与所得として源泉徴収しなければなりません。 (2)ギャラを支払う相手(雇った人)との契約が請負契約または委任契約なら、(所得税法上の)報酬・料金等になるので、その報酬・料金等は源泉徴収の対象になると(所得税法で)決められているならば、あなたに源泉徴収義務がある場合に限り、源泉徴収しなければなりません。 >(質問3)その際、来年度末に、源泉徴収票を私が個人に発行することになるのですか? その場合は個人名で出すことになるのでしょうか。 (1)雇用契約なら、雇った人に給与所得の源泉徴収票を発行しなければなりません。個人名で発行します。 (2)請負契約または委任契約なら、ギャラが源泉徴収の対象になると(所得税法で)決められているならば、あなたに源泉徴収義務がある場合に限り、税務署へ支払調書を提出しなければなりません。個人名で提出します。 なお、得意先から振り込まれる時に源泉徴収される所得税は、あなたが確定申告するときに所得税の計算をやり直して清算されるので心配いりません。
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- mukaiyama
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>例えば100万として)私のところへ振り込まれる時に源泉され、90万が入金されますよね… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >(質問1)、源泉されずに入金してもらうことはできるのでしょうか… 支払い側が「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm であり、職種が前述の一覧表にあるものなら、源泉徴収は免れられません。 >そこからの諸費用や人件費の支払いを考えると、私個人としての源泉額が大きくなってしまいます… それは大きな勘違い。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果はは確定申告で明らかになります。 >(質問2)そこから、雇った人へのギャラを支払う時に、やはり私が源泉して… だから、あなたも「源泉徴収義務者」に該当し、職種も該当するなら源泉徴収することになります。 >その際、(質問3)来年度末に、源泉徴収票を私が個人に発行することになるのですか… 源泉徴収票は、給与・賞与から税金を預かったときに発行するものです。 おたずねの件は給与でも賞与でもありませんから、源泉徴収票は関係ありません。 給与・賞与以外で源泉徴収した場合、税務署へは『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm を提出しますが、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 職種は、源泉徴収される種類のものです。 確定申告で清算できるのはわかっていますが、1年以上先になってしまい、 結局収入がそれまで減ることになるので気になりました。 源泉徴収票ではなく、支払調書の間違いでしたね。 受取人に出さないと、相手側が確定申告できないと思うのですが……。
お礼
ご回答ありがとうございます。 普段、仕事をする際(1本いくらでやっています)契約はかわしたことがありません。 そして、入金される時には必ず源泉徴収されたあとの金額になっています。 ということは、「雇用契約」ということですよね。 やはり、個人名で支払調書を出す必要があるのですね。 確定申告で清算できるとはいえ、1年以上先になってしまうので気になりました。 ありがとうございました。