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市民税・県民税の納税について
よろしくお願いします。 約一年の病気休職期間を経て(無給でした)、昨年末に退職、今年始めに国民保険、年金等の手続きを終えました。(確定申告は昨年末会社に提出済みです。) 先週になって、市民税・県民税納税通知書が届きました。中を見ると、平成24年度の給与所得がほぼ一昨年前の金額(休職以前の金額)になっており、会社から送られてきた平成24年分の源泉徴収票の支払い金額と大きな隔たりがあります。(昨年度の収入はお見舞金のみでしたので300万円以上違います。) これはなぜ異なるのでしょうか?税務課に確認を行えば、支払いが見直される事があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お勤めの場合、所得税は当年1月1日~12月31日までの収入から導かれる所得に対して”概算で天引き前払いするのに対し、住民税は前年の所得を基に計算された税額を当年分として当年6月から翌5月までの間に天引き後払いします。 つまり、平成24年分の住民税は平成23年、休職前の所得を基に計算されています。 退職を境に会社が天引きを止めたので、残りの平成24年分(25年5月までの納付分)の納税通知書が届いたはずです。 また、今年は退職されたままでも、就職されても平成25年6月から払う25年分の住民税に関しては昨年の収入が少ないので税額も少ないままです。
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- hata79
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[平成24年度の給与所得がほぼ一昨年前の金額(休職以前の金額)になっており]と述べられてます。 内容を今一度、確認しましょう。 おそらく平成23年の給与収入に対しての課税通知(あるいは督促状などの催促状)だと思います。 理由 平成24年の給与収入に対する住民税課税は、平成25年2月段階ではされていません。 平成23年の給与収入に基づく住民税課税が、平成25年2月段階でされるのは、課税遅延が考えられます。 住所が転々としてて通知が何度も返戻されたということがないかぎり、既に課税通知は本人にされているはずです。 今回手元にあるのは「課税通知」ではなく、未だ納税がないので払ってくれという請求書ではないかと思います。 今後のこと 現在納税できる資力がないなら、納税課に現状を説明して、納税の猶予をうけることも可能です。 ポイント 行政機関から来る書類は、機械化されてるためにわかりにくくなってきてます。 受け取った側が「いったい何をどうしたらいいのか」わからないものもあるぐらいです。 書類に書かれてる「名称」だけでも正確に伝えるようになさると、話しがスムースです。
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ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。
- jaham
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送られてきた納税通知は平成24年分の未納分です 平成24年分の市民税・県民税は平成23年の所得を基に計算されています ですから、見直しなど申し入れても無意味です 質問者が 納付書の平成24年度の給与所得と思い込んでいるのは、平成23年の給与所得です 年度ではありません 年です 年末調整・確定申告等 間違って覚え思い込んでいることが多々見えます、収入と所得等 税金のことを話題にするときには用語を適切に使わなければなりません 平成24年分の所得はまだ確定していません 確定後自治体に通知され、平成25年分の市民税・県民税が計算され納付書が届きます、それが5月末頃です
お礼
ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。
>確定申告は昨年末会社に提出済みです。 「所得税の確定申告」は、自分で行うものですから、会社が行うのは「所得税の年末調整」となります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >これはなぜ異なるのでしょうか? 「平成24【年度】住民税」の納付がまだ完了していませんので、間違いではありません。 平成24年5月頃、「平成23年1月~12月」の所得で算定した、平成24【年度】住民税確定 ↓ 平成24年6月~平成25年5月に12分割で特別徴収(給与から引き去り) ↓ 平成24年12月退職→退職した会社から市へ「特別徴収」終了の届出 ↓ 市が「普通徴収」へ切り替えて、「平成24【年度】住民税」の【残額】の納付書を本人へ送付 ↓ 残額を納付して納税完了 ↓ 平成25年5月頃、「平成24年1月~12月」の所得で算定した、平成25【年度】住民税確定 ↓ 6月・8月・10月・1月の4期の納付書送付 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >税務課に確認を行えば、支払いが見直される事があるのでしょうか? 「納付困難」の状況次第では、減免される自治体【も】あります。 減免の対象となるかどうかは、税務課へご確認ください。 『港区役所|住民税(特別区民税)>減免について』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html 『神戸市|失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。
補足
回答者皆様同じご意見で、皆様非常に分かりやすかったです。 甲乙付けがたく、回答が早かったので、ベストアンサーにさせて頂きます。 皆様ありがとうございます。